一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 貸家の立て直し・リフォーム費用

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



貸家の立て直し・リフォーム費用
No.2054

貸家の立て直し・リフォーム費用

お名前:mimi カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年11月13日
息子名義の貸家を建て替える(またはリフォームする)場合の費用についてお聞きします。

親が息子に100万円、息子の妻に100万円をあげたとします。この場合どちらも贈与税は発生しないと思いますが、その後、息子が妻のお金と合わせて200万円を建て替え資金にあてた場合、贈与税等は発生するのでしょうか。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月17日
お尋ねの件です。


ご承知のように1年間(暦年)で贈与された財産の価額が110万円以下ですと贈与税は課されません。
お尋ねのケースで、息子が親と妻から1年間で200万円贈与されると、110万円を超えるので、贈与税が課されます。
仮に、今年は親から、翌年は妻からというふうにしたならば、贈与税は課されないでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年11月17日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。


一暦年中の贈与金額が110万円以下の場合贈与税がかからないということはご承知のこととは思いますが、これは贈与を受けた者ごとに判定されます。

ご質問の条件が同一年中に行われたものであり、他に贈与がないという前提で考えますと、息子さんの奥様はmimiさんからの贈与100万円なので贈与税がかかりませんが、息子さんはmimiさんから100万円、奥様から100万円の計200万円の贈与を受けたこととなります。また、住宅が貸家目的ということから住宅取得等資金の非課税の特例の適用もないため、贈与税がかかってきます。

贈与税がかからないようにするには、贈与する年を分ける(それぞれ別の贈与契約を結ぶ)、贈与ではなく金銭消費貸借とする(形式上だけでなく、実際に分割等により返済してもらう)といった方策が考えられます。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2054 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋