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貸家の立て直し・リフォーム費用
No.2054

貸家の立て直し・リフォーム費用

お名前:mimi カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年11月13日
息子名義の貸家を建て替える(またはリフォームする)場合の費用についてお聞きします。

親が息子に100万円、息子の妻に100万円をあげたとします。この場合どちらも贈与税は発生しないと思いますが、その後、息子が妻のお金と合わせて200万円を建て替え資金にあてた場合、贈与税等は発生するのでしょうか。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月17日
お尋ねの件です。


ご承知のように1年間(暦年)で贈与された財産の価額が110万円以下ですと贈与税は課されません。
お尋ねのケースで、息子が親と妻から1年間で200万円贈与されると、110万円を超えるので、贈与税が課されます。
仮に、今年は親から、翌年は妻からというふうにしたならば、贈与税は課されないでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年11月17日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。


一暦年中の贈与金額が110万円以下の場合贈与税がかからないということはご承知のこととは思いますが、これは贈与を受けた者ごとに判定されます。

ご質問の条件が同一年中に行われたものであり、他に贈与がないという前提で考えますと、息子さんの奥様はmimiさんからの贈与100万円なので贈与税がかかりませんが、息子さんはmimiさんから100万円、奥様から100万円の計200万円の贈与を受けたこととなります。また、住宅が貸家目的ということから住宅取得等資金の非課税の特例の適用もないため、贈与税がかかってきます。

贈与税がかからないようにするには、贈与する年を分ける(それぞれ別の贈与契約を結ぶ)、贈与ではなく金銭消費貸借とする(形式上だけでなく、実際に分割等により返済してもらう)といった方策が考えられます。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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