一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > クレジットカードでの物品購入

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



クレジットカードでの物品購入
No.2053

クレジットカードでの物品購入

お名前:ミミズク カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年11月13日
例えば、ある物品を今月クレジットカード支払いで購入した際に、実際にカード会社からの引落しは翌月~翌々月になりますが、このような場合、会計記帳ではいつの時点での購入として記帳すればよいのでしょううか? 
・相手と物品購入の契約をしたとき?
・相手から実際にその物品が届けられてきたとき?
・カード会社からの代金引落しがされたとき?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月13日
お尋ねの件です。

現在の会計は基本的に発生主義で費用を認識していきます。
カード会社からの引き落とし時に購入処理するのはいわば現金主義になり、妥当ではありません。
また、契約時もまだ、購入処理をするのは、費用を発生させるのは不確実性が高く、妥当ではありません。
実際に物品が送られてミミズク様の方で、物品の納品・検収した時点で購入処理すべきです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2014年11月13日
例えば、ある物品を今月クレジットカード支払いで購入した際に、実際にカード会社からの引落しは翌月~翌々月になりますが、このような場合、会計記帳ではいつの時点での購入として記帳すればよいのでしょううか? 


・相手と物品購入の契約をしたとき?

この時点では特に記帳は必要ありません

・相手から実際にその物品が届けられてきたとき?

納品が行われた時点に於いて、次のような仕訳を行います

(例)
 消耗品  ×××   未払金  ×××


・カード会社からの代金引落しがされたとき?

銀行口座からカード利用料金が引落された時点で、次のように仕訳します

 未払金  ×××  普通預金 ×××

尚、他の未払金と区別するために、特定の科目(○○カードなど)を設定しても良いと思います(流動負債の項目の中で)。

では、参考までに

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2053 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋