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保険積立金について
No.2052

保険積立金について

お名前:三田 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年11月11日
お世話になります。
弊社の決算に際し、質問させていただきます。宜しくお願いいたします。

契約者(掛金払い):会社、被保険者:社長、保険金受取人:法人の生命保険に入っております。
2011年6月に保険料支払いが完了、同月に転換しました。
転換価格は1,506,522で、資産に保険積立金として計上していた金額1,307,833との差額約200,000を雑収入として同決算時に計上しました。
転換してからの保険の保険料に積立部分はなかったので、以降、1,506,522と計上してきたのですが、今期決算に伴い、念のため保険会社に積立金残高証明書を発行してもらったのですが、1,534,521と若干増えており、問い合わせると運用益だと言われました。
この運用益に関して、毎期末ごとに残高証明書を発行してもらい、増えていれば雑収入として毎期計上しなければならないのでしょうか。

また他の保険については期末日付けで解約返戻金証明書が送られてきたのですが、解約返戻金の方が資産計上している保険積立金よりも大幅に多いです。
こちらの差額も雑収入として計上しなければならないのでしょうか。

御教授宜しくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月11日
お尋ねの件です。

いわゆる養老保険(被保険者の死亡または生存を保険事故とする生命保険)に加入されていて、それを別の養老保険に転換されるという理解ですね。

転換時には
保険積立金1,506,522/保険積立金1,307,833   
             雑収入198,689
という仕訳を起こします。

転換してからの増加分は運用により契約者配当として処理されているのだと思いますが、
これは原則、通知を受けたときに益金の額に算入しますので
現金預金××/雑収入××であるものの
ただちに保険料に充当されて保険積立金××/現金預金××
となるため、結果的に保険積立金××/雑収入××と考えればいいでしょう。
この処理のためには定期的に書面で通知をしてもらうべきでしょう。(仰せの残高証明書で差支えないと考えます。)

他の保険については解約されたということですから解約時に、解約返戻金のほうが、保険積立金より多ければその差額は雑収入とされます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2014年11月12日
生命保険契約の契約者配当は通知を受けたときに益金の額に算入することになっていますので、通知の都度、雑収入に計上する必要があります。

また、解約返戻金の方が保険積立金より多い場合は、その差額を雑収入に計上する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2052 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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