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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 領収書
領収書
                
| No.2055 | 領収書 | |
| お名前:ふゆ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年11月14日 | 
| 領収書を渡した後に日付を記入していない事に気付きました。領収書に日付がなくても問題ないですか? 複写の領収書ではないのでその領収書に書いても問題ないですか? | ||
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| No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月16日 | |
| お尋ねの件です。 日付や宛名を失念するケースは、時々ありますが、そうだからといって直ちに領収書が無効になるわけではないです。 日付が仮に抜けていても、預金通帳や、手形現物等で不備な領収書の記載を補完することはできましょう。 ただ、入金先と後日何らかのトラブルがあったとき、また、税務調査や会計監査等で証拠として提示するときに、証明力が弱くなるのは否定できません。 今後は領収書を発行されるとき(逆に受け取るときも)領収書の日付や宛名には気を付けてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2055 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        