堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2049 | 会社の休眠 |
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お名前:とろ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年11月5日 |
現在社会保険に加入しておりませんが、加入の督促がやってまいりました。しかし、社会保険料の負担が大きいこともあり、個人の立場で事業をしようかと思っています。 解散や清算という手続きにはハードルも高く、費用をかかるので、休眠という形でできないかと考えています。 まず、会社を休眠しつつ、個人で同じ事業をすることはできますか? また休眠中も確定申告が必要とのことですが、こちらは永遠に必要になるのでしょうか? ご指導お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年11月5日 | |
会社を休眠して、個人で同じ事業を行うことは可能です。 ただし、消費税の課税事業者であれば法人成り、個人成りを繰り返すと消費税の租税回避行為とみなされます。 また、休眠したとしても会社には確定申告義務はありますが、確定申告を行わなかったとしてもそもそも法人税が発生しないため実質的なペナルティがありません。 (将来会社での何らかの事業を復活させる予定がある場合には、欠損金を繰り越しておく目的で確定申告を適切に続けることが一般的です) 地方税では赤字でも何もしないと住民税の均等割が発生してしまうため、異動事項として休眠を届け出て均等割が発生しないようにします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月5日 | |
お尋ねの件です。 仰せのように会社で働く人がおれば、社会保険(健康保険、厚生年金)にはいることになります。従って、会社を休眠会社にして、事業を個人で行うというのも一策でしょう。 ただ、法人税は確定申告する必要はありますし、住民税も届けを出さないと少なくと均等割は発生します。 また、株式会社は、会社法472条により法務局への届けをしてから、12年間何も登記がなされない場合、法務大臣の職権で解散させられますので注意してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2049 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。