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No.2027 | タックスクッションについて |
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お名前:ダックスフンド | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年10月17日 |
開示が申告よりも先行するため ある程度、税金計算をまるめて算出すると伺いました。 税金計算を確定した後、決算書と申告の数値が異なることによって会計の未払法人税と税務上の未納法人税等が一致しなくなることは問題ないのでしょうか? 根本的な理解が間違っておりますか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
はい、問題ありません。 税務申告の際には、会計上の数値と正しい金額との差を別表という書類上で埋めますので問題なく正しい計算ができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
お尋ねの件です。 会計上、未払法人税等の残高と、実際の要納付額が等しくなるか、その差が多額にならないことが望ましいです。 ただ、決算の締めの関係で、急いで、未払法人税等の額を算出する場合が多く、その場合にはラフな数字になります。 ここでは将来の税務調査による追徴等に備えて、要納付額より多めに未払法人税等を計上するケースが多いです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2027 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。