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代表取締役に顧問料支払い
No.1943

代表取締役に顧問料支払い

お名前:村田淳一 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年9月1日
設立間もない会社です。起業間もないこともあり、役員への報酬支払いはありません。社員への給料支払いのみです。代表権を持つ会長のみが、顧問料の名目で出資金からの支払いを受けております。株主から見れば、利益相反行為に当たるのでしょうか。問題はないのでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月2日
お尋ねの件です。
利益相反取引は、取締役が自己または第三者のために会社と取引をすることで、典型的には、取締役と会社との売買契約締結、会社から取締役への贈与などです。
仰せの、顧問料の名目での支払いは、どういう根拠で支払いをしているのでしょう。
顧問という役務の提供の見返りに支払っているというのでしたら、場合によれば、会社と取締役の利害が対立する可能性があるので、利益相反取引として、重要事項を開示の上、株主総会等の承認が必要になるかもしれません。
また、本来、役員報酬として支払うべきものを株主総会の承認等の手続きを避けるために、そうた名目で支払っているのであれば、それはそれで問題です。
ご心配でしたら、一度法律の専門家にご相談されたらいかがでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月2日
 村田淳一さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰るような利益相反取引の典型的なケースは、渦中の会長さんが御社に物を売るような場合が該当し、顧問料のような形のないものに対する支払いにつきまして、利益相反取引の判定自体は受けづらいと思われます。然(しか)れども不相当に高額な顧問料が発生しておられるとすると、民法上は不当利得の問題が発生し、会社法においては取締役の忠実義務に対する損害賠償責任、悪質であれば延いては背任や横領の疑義が喚起されることになりましょう。
 自分が代表していらっしゃる会社の顧問を御自身で務められるというのは、傍から見て明らかに不自然であり、税務上においては役員賞与の審判が下る可能性が高いと思念致します。それゆえごく通常に行われておりますように、問題の顧問料の額に相当する対価を役員報酬として件の会長さんに御支給されたら如何でしょうか?例え起業されてからまだ間もなく、業績がまだ赤字だからといって役員報酬を支払っていけないなどということでは決して無いため、御社におかれましては、そのように改められた方が自然であり、かつ適切であられると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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