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損害賠償金
No.1942

損害賠償金

お名前:田中 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月1日
解任された役員から役員報酬損害賠償訴訟を起こされ、こちらのいい分は通らず、途中減額した分及び任期分までを賠償することになりました。
解任後に対応する部分については色々な文献で確認し、賠償金として経費になるかと思うのですが、解任前の減額した報酬に対応する部分も経費でいいのでしょうか?それとも役員賞与とされてしますのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月2日
田中さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られるように件の役員の御方に関する解任の決議が有効でいらっしゃるなら、その方に対する賠償金のうち解任後に対応する部分は、慰謝料的な意味合いが強いと思われますが、理論上におきまして確かに減額為さった報酬に係るものは、未払いの役員報酬の支給に当たると捉えるのが妥当かもしれません。それらに付き裁判で確定したものですし、もう既に役員に就任しておられない方への支払いなので、役員賞与の認定を受けることはまず有り得ません。
 上述の貴方の御考えは正しいと思いますが、仮にそれに基づいて処理為されようとすると、源泉徴収が必要になったり、それに関連し渦中の役員さんに源泉徴収票を発行したりとかいった、此の度の案件の如く人間関係が崩れた現況化では煩わしい事務作業を伴うことになります。ゆえに実務上訴訟で確定されたものについては、一律的に全ての支払いに付き、賠償金で損金経理するのが一般的であるように考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月3日
お尋ねの件です。

会社の役員は、会社法上株主総会の決議によっていつでも解任することができますので、たとえその解任に正当な理由があると認められず会社が損害賠償金を支払うことになったとしても、その解任自体は有効に成立しており、役員としての身分が遡って回復することにはならないとされます。

お尋ねの損害賠償金については、解任されたときから任期満了時までの役員報酬の額を基に算定されていますが、問題の役員はその地位を解任された後から御社の役員としての職務を行っていないことからすれば、仰せの損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎないと考えられます。

従ってその損害賠償金を受け取る解任された役員の方からすれば、それは給与所得ではなく一時所得となり、御社の方も、役員報酬や役員賞与としての扱いは不要で、損害賠償金としてその確定した期の損金の額に算入することになると解します。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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