堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.1920 | 即時償却 |
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お名前:りんりん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年8月12日 |
こんにちは 中小企業の税制で 即時償却の対象となる資産を購入しました。 証明書は入手済なのですが、 申告書では別表16-2以外の別表が必要でしょうか? あと、添付書類として証明書も提出しないといけませんか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2014年8月12日 | |
税理士の堀内と申します。 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例計算ですが、別表16(2)は使いません。 別表16(7)を使用します。 証明書などの添付種類は要りません。 なおこの規定は青色申告法人に適用されますので、注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月12日 | |
りんりんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社におかれまして資産の購入に伴い証明書を入手されたということは、租税特別措置法42条の12の5に規定された生産性向上設備促進税制に規定する設備を取得されたということですね?その際には先の証明書の添付も必要となりますが、申告書としては仰っておられる別表16-2の他に、合わせて特定生産性設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表、すなわち特別償却の付表(7)も提出しなければいけません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1920 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。