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売上がない場合の経費について
No.1889

売上がない場合の経費について

お名前:shuusuke カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年7月17日
初めましてよろしくお願いいたします。

昨年、法人設立したのですが、昨年の11月頃より自社商品の販売がストップしてしまい12月以降売上がたたないまま決算を迎えました。

そこで先生方に質問なのですが、売上がたたなくなった12月以降も経費を計上することは可能なのでしょうか。

具体的には
1.当初設定した役員報酬
2.解約していない事務所の家賃

です。これら以外の消耗品や飲食費等は、売上がたたなくなってからは計上しないようにしております。また12月以降も売上を再開させようと営業努力はしてきております。

顧問税理士にも聞いたのですが、役員報酬だけは大丈夫と言われましたが、事務所家賃が経費計上できない、ということはどうも納得がいきません。

先生方のお知恵をお借りできればと思い質問させていただきました。

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。









No.1 回答者:平山とうき 税理士 回答日:2014年7月17日
shuusukeさん、こんにちは。税理士の平山です。
ご質問の件ですが、役員給与・事務所家賃に限らず、交通費や通信費など、法人の営業活動に伴って生じた経費は必要経費として処理していただけるものと考えます。
どういった事情で販売ストップになったのかは存知あげませんが、法人としての営業活動は継続されているのですよね?
であれば、12月以降売上がなかったというのは、単なる営業活動の結果であって、経費処理の可否に影響を及ぼすものではないと思われます。再度顧問の先生とお話し合いいただければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月17日
お尋ねの件です。
会社が一応、存続しているのでしたら、役員報酬も、事務所の家賃も、会社の所得計算上、経費になると考えます。
どうして、片方のみ経費にならないのか、顧問の先生とよく、話し合われたらいかがですか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月17日
shuuskeさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 貴方の仰る御社の置かれている現状は、法人の経営者として精一杯営業努力はしておられるのに、たまたま成果が上がらず、結果としての売上の数字がゼロということですよね?業種によっては、季節ごとにそれが偏るものもありますし、売上として成果を出すのに、数ヶ月を要する場合も無いわけではありません。従って掲げておられる役員報酬や家賃はもちろん、おそらく会社の代表者でいらっしゃるshuuskeさんが、余程業務を投げ出して遊び呆けられているかの如き現況で無ければ、プライベートの支出ならいざ知らず、事業との関連性が認められる消耗品費や飲食費その他についても、売上金額の多寡に関わらず、それがコンスタントに経常的に挙がっておられる時と同じ様に損金(経費)算入は認められます。
 ちなみに伺った限りの情報から判断させて頂きますと、御社の顧問税理士の先生も本来はきっと素晴らしいノウハウを御持ちだと思いますが、経費の範囲の判定に関しては、やや厳格過ぎるかもしれません。そこで上述の如く、貴方の気持ちが売上獲得に向かっていて、実際に会社の業務に従事していらっしゃるという客観性が担保されるのであれば、仮に業績としての収益はゼロであっても、損金算入を可能たらしめるべく経費の範囲の概念が決して縮小されるものではない旨を御理解下さい。現在shuusukeさんの胸に溜まりつつある鬱憤を一日も早く弾き飛ばすべく、御社の事業の実績としての売上の数字が早々に御計上されるよう、心から御祈り申し上げます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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