トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 設備資金購入のための本社土地の社長に対する売却
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No.1884 | 設備資金購入のための本社土地の社長に対する売却 |
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お名前:運送会社 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月14日 |
土地を売却して、設備の購入資金に充てたいと考えていましたが、土地の性質上また、期間的な理由から、土地を分筆して売却することが出来ません。よって、顧問の税理士は、土地を一括して売却しなければならないため多額の損失が発生するため債務超過になる。と言われました。事業の性質上、債務超過におちいれば、許可の更新がおりません。そこで、一旦あきらめたのですが、たまたま別のファイナンシャルプランナーから土地を持分に分割して売却したらどうかといわれました。ただ、その場合は社長に対して土地を売るため損金算入が否認される恐れがあるといわれました。伺いたい点は、土地を持分で社長に売却して繰越利益所預金の範囲内で損出しして、売ることが可能なのかどうか、また、発生した損失が税務上否認されないかどうか?意見をいただけないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月14日 | |
お尋ねの件です。 問題の土地は、理由があって分筆しては売却できないが、持ち分として売却できるということですね。また、理由があって、売却先は社長になるということですね。 そういう事情があるということでしたら、税務上もそのことを否認しないと思います。 また、土地の取得価額がおそらくバブルの時に購入されたのかもしれませんが、今の時価が低くなったため損が出るということでしたら、経済的な実態がそうなのですから、税務上、否認されることはないと思われます。ただ、売却代金の算定の根拠として、不動産屋の見積等を入手されておくといいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月15日 | |
運送会社さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 一般的なケースとして、適正な時価に基づく取引を行われることを前提に、御社におかれましては税法の見地からすると特殊な関係者でいらっしゃる社長さんに、渦中の土地を意図的な持分で譲渡し、ある時点における所定の利益剰余金の範囲内での損失を計上することは可能です。ただ貴方の会社の場合には、そもそもの土地売却の目的が設備の購入資金に充てる事なのですから、社長さん個人がそれを購うための資金を所有していらっしゃらなければ、甚だ意味の無い、しかも諸々のリスクの生じる取引となるやもしれません。と申しますのも彼(か)の御仁としては、取得した土地に対する不動産取得税や固定資産税等の保有コストも負担しなければならない羽目となり、さらに貴社から個人として譲り受けるために、借入まで起こさなければいけないとすると、その弁済のための会社個人間の資金の流れの絡みで場合によっては、税務における役員賞与の認定の問題が生じ、延いては資金繰りを圧迫させることになり兼ねません。 ゆえに件の土地にまだ抵当権が設定されていらっしゃらないのであれば、それを担保に供され、設備資金を法人での借入により用立てられるか、はたまた第三者に譲り渡される計図の具現化に当たり、完全に引渡しが終了する迄数年を要する分割での売買契約と為され、貴方の述べられた条件を満たすため、それに伴う譲渡損失が単年度で大きく計上されぬ様、調節可能とすべく図られるのも一計ではないでしょうか?仮に後者のように召されるならば、買い手さんに対して、運送会社さんの会社の抱える事情を包みなく御話しされた上で、先方に土地全体に対する使用権は契約締結時よりきちんと保証しつつ、滞りなく譲渡が完了する前段階での、形式上御社の所有としての外形を保つ割合に対する保有コストであられる固定資産税その他に付き、当方で御負担される等の措置を講じられれば、相手方にも取引全体を俯瞰致しました際の、メリットはあると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1884 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。