小林慶久 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.1875 | 事務所の改修工事 |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月2日 |
はじめまして。 すみませんが、よろしくお願い致します。 この度、新たに倉庫(買い取りではなく、毎月家賃支払いをする賃貸倉庫です。)のリフォーム工事(用途は店舗兼事務所)をしました。 工事内容の詳細は下記のとおりです。 ①建築工事 3,000,000 ②電気設備工事 2,000,000 ③空調設備工事 300,000 ④給排水衛生換気設備工事 1,000,000 この各合計で判断すると、①=建物、②~④はそれぞれ建物附属設備の固定資産計上になるかと思いますが、 例えば、②の電気設備工事の内訳は、 A:コンセント設備工事 700,000 B:照明器具設備工事 1,000,000 C:自動火災報知設備工事 150,000 D:既存照明器具撤去工事 150,000 ③の空調設備工事の内訳は、 A:1階1台 130,000 B:2階1台 130,000 C:配管取付工事2台分 40,000 ④の給排水衛生換気設備工事の内訳は、 A:給排水衛生設備工事 850,000 B:換気設備工事 150,000 となっている場合、 ②のA,B=建物附属設備(固定資産) C=消耗品費?修繕費? d=修繕費?雑費? ③はCをA,Bに按分し単価150,000の消耗品費。 ④のA=建物附属設備(固定資産) B=消耗品費?修繕費? というように、各工事内訳毎に資本的支出、収益的支出の判断を してもよろしいのでしょうか? また、経費箇所につきましては、それぞれどちらの科目が適正でしょうか? ※ちなみに、当社は単価20万円以上を会計上固定資産計上し、税務上10万円以上20万円未満は3年一括償却資産扱いとしています。 長々とすみませんが、ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月3日 | |
あきさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度御問合わせの事案に伴う出銭が貴社所有の倉庫では無くて、賃貸物件に係る工事の御支出ということで、大家さんとの間の賃貸契約において定めていらっしゃる契約期間があれば、それを考慮に入れられて償却計算を行う方策もあるか思います。然れども御社の側から解約の申し出をしない限り、件の建物を半永久的に借りられるという前提であれば、大枠的にはあきさんの仰られている会計処理で宜しいでしょう。 そして各細目に関し客観的に独立性が認められる資産の範囲で、学説は諸説入り乱れるのですが、現状の税実務におきましては、個々に資本的支出ないし収益的支出の御判別を行われても構いません。 そこでまず②の電気設備工事について、御自身で述べておられるようにAのコンセント設備工事70万円、Bの照明器具設備工事100万円は建物附属設備のうちの電気設備として処理され、あきさんの会社の基準に拠るのであれば、Cの自動火災報知設備工事の15万円は新たに設備を取得する形になるため一括償却資産として計上し、Dの既存照明器具撤去工事に際しては、御示しの修繕費ないし雑費で仕訳されても良いのですが、より支払の特質を明らかにすべく撤去工事費という新たな勘定項目を作られるのも一計かもしれません。 次に③の空調設備工事に付き、A及びBの13万円に関しては、それぞれ用いられるフロアも違うため、各々が独立した資産として一括償却資産に算入し、Cの配管取付工事2台分の4万円につきましては、10万円未満の少額減価償却資産に該当するため、消耗品費等で経理処理を為さって下さい。あきさんが仰られるようにCをA、Bに配分して15万円の消耗品費として単年度で償却するのは、法人税法では基本的に認められていないため、そのような方向性であれば、やはり一括償却資産に含められるべきでしょう。 最後に④の給排水工事等に関し、Aの給排水衛生設備工事85万円は、文字通り給排水設備の範疇に属する建物附属設備として御認識され、Bの換気設備工事15万円は、上述の旨に沿い一括償却資産に加えて頂ければと願う次第です。 私の記述の主旨としては、単価が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として扱われるという御社の慣例を尊重し書かせて頂きましたが、その要件を満たすものについては、御社が青色申告を行われているものとして、合わせて租税特別措置法67条の5の適用により30万未満の資産を対象に、総額300万円までの範囲で単年度での損金経理も認められるため、合わせて御検討されて見て下さい。その場合の勘定科目は、やはり消耗品費あるいは修繕費になろうかと思念致します。 ちなみに税務上は、簿記における借方項目の処理について、資産あるいは費用のそれぞれに算入されるべき数値のみが原則として問題とされるゆえ、その勘定科目名の付与に関しては会社の任意に委ねられ、平たく言うと少なくとも税務申告を為(な)さる上では、資産と費用の区別さえ適正であれば、各科目の名称はどうでも良いということなのです。 それゆえあきさんと致しましては税法に準拠し、一連の支出がどこまで損金計上可能であるかに対し、細心の御注意を払って頂き、具体的な勘定項目の分類につきましては、貴方の感性に従われて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月3日 | |
お尋ねの件です。 一般的には、見積書等で仰せの①、②のレベルでのみしか記載がされていなければ、その範囲で、資本的支出かどうか判断しますが、さらに細分化されたA,B…のレベルまで判明していれば、その単位で資本的支出かどうか判断して差し支えないです。 用いる勘定科目については、基本的に消耗品費を使いますが、②Dについて、廃却損または雑費になりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1875 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。