一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 年度途中加入の小規模企業共済について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



年度途中加入の小規模企業共済について
No.1824

年度途中加入の小規模企業共済について

お名前:小規模 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年5月21日
お世話になります。

設立初年度(代表1名のみ)の法人で年度途中に小規模企業共済に加入しました。
まずは初年度で暗中模索のため、最低額の月額1000円にしています。


この場合の勘定科目は役員報酬となるのでしょうか?
またその場合、役員報酬が期の途中から変更(増額)となりますが、問題ないのでしょうか?
(役員報酬は年の初めに決定して以降、変更してはならないと見たことがあるのですが、、)

ちなみに翌年度からは役員報酬額を見ながら増額を検討しています。

宜しくお願いします。



No.1 回答者:平山とうき 税理士 回答日:2014年5月21日
小規模様、こんにちは。
税理士の平山です。
このたびは法人の設立おめでとうございます。
ご質問の件ですが、小規模企業共済は、制度上法人では加入できないかと思います。
ですので、法人役員として個人で加入されているかと思うのですが、まずはその点を
ご確認ください。

仮に個人で加入している場合には、共済掛金の負担はあくまで個人となりますので、
法人の経理には直接関係しません。
もし会社が支払うのであれば、①一旦役員貸付金や立替金として処理し、後日精算するか
、②掛金分を役員給与として増額支給することになります。
ただし、小規模様のおっしゃるとおり、期中での役員給与改定は認められないケースが
ありますので注意が必要です。

以上、ご参考になれば幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月21日
お尋ねの件です。
小規模企業共済は小企業の役員の退職に備える制度であり、定期同額給与とは別個の制度でありますので、福利厚生費等の勘定で処理していけばいいでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1824 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋