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社会保険の延滞金の確定時期
No.1823

社会保険の延滞金の確定時期

お名前:ささみ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年5月20日
 弊社は3月決算法人ですが、3月中頃、滞納していた多額の社会保険料を一括で支払いました。ほっとしていたところ、当該社会保険料に係る延滞金の請求がきて、その額のあまりの大きさに過去に滞納していた愚行を反省しているところです。
 弊社としましては今期業績が好調だったこともあり、この延滞金を今期の損金として処理できるのなら、そのようにしたいと考えております。
社会保険事務所から延滞金の請求明細が届いたのは5月初旬でした。延滞金の計算の基礎は、本来の納付期日から実際の納付日の期間のようですので、3月末では債務は確定していると思われるため、26/3期決算で損金処理してもいいような気もするのですが、通知書に書いてある日付は5月初旬のため債務が確定しているのか迷います。
色々調べましたがこれといった考え方の条文や通達も分かりませんでした。ご教授のほど、宜しくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月22日
ささみさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。  
 そもそも健康保険法等の規定により、元々の社会保険料については、期末にその対象となられる従業員の方の在職の事実を持って確定するため、法人税法におきましての見積もり計上は認められません。そこで此の度御尋ねの社会保険料の延滞金に関してですが、それを前述の本来の社会保険料とは性質を異にする支払い利息のようなものだと考えるならば、期間の経過に伴い確実に生じるものであるので、仰っていらっしゃる通知書の送付の事実には左右されず、御自身も思いを抱いておられるように、平成26年3月末までの期間に対応するものは、今般の3月決算で損金算入されて構わない筈です。
 仮に件の社会保険料の滞納に伴う支払いを過少申告加算税のような税務における延滞金の如く捉えれば、損金算入すること自体認められないこととなりましょう。然るに不正行為等に係る費用等の損金不算入と銘打たれた法人税法第55条におきまして、社会保険料の延滞金は列挙されておりません。要するに条規の上では、先の滞納は不正行為とまでは認識されていないのです。そこで御社と致しましては、あえて明文化されていないものを上述のように類推して、損金不算入として処理される仏要も無いということになろうかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年5月22日
 ささみさん、こんにちは。

①  社会保険料は、税法規定出ないので延滞金は損金算入となっています。
  法人税法55条は、限定列挙という専門的には、記載されているものが対象
  となります。

② 損金算入時期は、下記条件に合致しますので当期算入可能ですね。
・ 原因が当期発生
・ 計算が可能(通知書)
・ 損金経理

--------------------------------------------(TKCのQ&Aより)
  延滞税、各種加算税は、納付遅滞や過少申告等の行為を抑止するための
 経済的負担ですので、損金算入を認めることは、税負担の減少を通じその
 抑止効果を減殺することになるため、法人税法では、その損金算入を認め
 ていません。

 なお、その範囲については、限定列挙の形をとり、以下のような規定と
 なっています。
(1)国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税
   及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税。
(2)地方税法の規定による延滞金(納期限の延長の場合の延滞金は除き
  ます。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金。
  従って、社会保険または労働保険等に係る追徴金や延滞金は、上記の
  対象範囲外であり、損金算入は認められます。しかしながら、関税の
  延滞金等については、その賦課、徴収が関税法等独自に定められては
  いるものの、国が賦課、徴収する租税であることには変わりはなく、
  国税に係る延滞税等として、その損金算入は認められません。

 【関連情報】

 《法令等》

 法人税法55条3項

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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