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個人から法人への動産譲渡
No.1870

個人から法人への動産譲渡

お名前:つね カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年6月29日
消費税込で1600万円の機会設備を個人で購入し、1550万円の融資を受けました。取得後、すぐに法人と無償で動産譲渡契約(負担付)を結び、引き渡した場合、個人の譲渡所得は、譲渡金額-取得費はマイナスで課税なし。法人は、1600万円-1550万円で50万の受贈益となる。これで間違いないでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月29日
 つねさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られるような事実関係であれば、御認識の通りで間違っておりません。もちろん法人が機械設備を個人から御購入されるのに当たり、借入金を引継ぐのと合わせ、下記の仕訳で示させて頂くように、設備に付き個人での御購入に際しての、当初の取得価額から債務の元本の金額との差額50万円に関し、法人から個人に支払われる取り決めに為(な)されば、双方で所得に対する税金の負担等は一切発生致しません。御互いの御都合を斟酌されつつ御考慮されて見て下さい。

(借方)機械設備  15,500,000   (貸方)借入金  15,500,000
機械設備     500,000  現預金ないし未払金     500,000

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月30日
お尋ねの件です。
法人のほうは時価相当額1,600万円の機械設備を、対価として借入金1,550万円で取得したので、その差50万円は受贈益として処理し、機械設備の取得価額は1,600万円となります。
一方、つね様は1,600万円で取得した機械設備を、借入金相当額を法人に負担してもらう代わりに譲渡したので、その対価は1,550万円となり、差額の50万円は譲渡損が発生します。機械装置の譲渡の場合には所有期間(取得の日からその5年目の応当日の前日までの期間)が5年を超える場合には長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得として扱われますし、譲渡損は総合課税により、他の所得と損益通算されます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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