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建物工事について
No.1888

建物工事について

お名前:初心者 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年7月17日
こんにちは。
この度、工場の固定資産計上業務を行うことになりました。
固定資産業務初心者な上、前任者が既にいなくなってしまい四苦八苦しています・・・
固定資産の家屋と償却資産の区分について教えてください。

・新規に工場内に設置した配管工事(建物付帯設備)、室内に増設した照明を前任者は償却資産として処理を行っていたようです。特定の生産または業務用設備のための工事とみなしていたのだと思います。
ただ、市町村が発行している償却資産税申告の手引をみると屋内配管、屋内照明は家屋の扱いとなっています。
工場なのでエリアのレイアウト変更、設備の導入などで配管工事、照明増設はかなりの頻度で発生します。
前任者の行っていた償却資産として処理を行う方が良いのでしょうか。

・上記を家屋とした場合、固定資産税の評価替えの報告が必要になるのでしょうか?
市町村のホームページを見ると増改築があった場合は一ヵ月以内に報告をするようにとなっていますが、工事の都度報告を行えば家屋としても問題ないと言うことでしょうか。
家屋としてしまうと耐用年数が長くなるので償却資産としておく方がお得のなのでしょうか?

とりとめのない質問となってしまっていますがご回答いただければ幸いです。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月17日
お尋ねの件です。
会計上、法人税・所得税法上は、一般に配管設備や照明設備は、建物付属設備として、固定資産(減価償却資産)として計上します。また、その方が建物に含めてしまうより耐用年数が短くなります。
固定資産税法でも、基本的に法人税法上の判断をそのまま踏襲します。
ただ、建物付属設備については家屋と一体となって効用を発揮するものとして家屋に含めることになるケースが多いです。
家屋の増改築については、仰せのように市町村に届出をするのが原則ですが、ただ、前任者はその都度届出をしていましたでしょうか。前任者が償却資産として報告して、役所の方で家屋扱いしていれば、そのままのやり方でいいのではないでしょうか。
以上、ご参考願います。

しょうきゃくしさん

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月17日
初心者さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 基本的に建物を新築される際に合わせて行われる一連の屋内の配管並びに照明工事等は、固定資産税を算定する上での評価においては家屋に加算されることとなります。そしてそれ以外の貴方が仰るようなレイアウトの変更等に伴い、発生する配管工事その他に関しては、上述の計算方法とは異なり、前任者の行われていたように償却資産として、具体的には建物附属設備のような名目で処理為されば宜しいのです。
 一般的に地方公共団体さんは、3年に1回ごとに事業者等の所有する資産に関し、固定資産税評価額の見直しを行われるそうですが、そのための資料とすべく報告しなければいけない増改築というのは、建築面積を増設したりとかいった大幅なリフォームなどのようなものに限られます。従って初心者さんが此の度、御質問された如く御社で頻繁に行われる工場建物内の工事は、償却資産としての御申告で足りるものでしょう。それゆえ今後大掛かりな工事をされたり、従来とは異なるイレギュラーな事が起こったら、また当サイトを御利用されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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