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代表取締役(大株主)が死亡の場合
No.1887

代表取締役(大株主)が死亡の場合

お名前:タカ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年7月16日
こんにちは。

法人(同族会社)の代表取締役(大株主)が死亡した場合についてお伺いします。
取締役は代表の配偶者、子1人の計2人なのですが、障害があったり、音信不通だったりと意思の疎通をとれる者が一人もおりません。

この場合、法人の経営はどうなるのでしょうか。

また、取り急ぎ消費税の中間申告(納付)があるのですが、法人の現預金を動かしてもよいのでしょうか。
因みに現在は開店休業状態です。

宜しくお願いします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月16日
お尋ねの件です。
会社の役員は代表者のみですか。ほかに取締役の方がおられたらとりあえずその方に会社運営を仕切ってもらうことができると思われます。
また、株主はほかにおられるのでしょうか。
代表取締役の株主としての地位はその配偶者とお子様が引き継ぎます。
その方たちの相続関係の問題を片づけて、ほかの株主がおられたら、株主総会は形式的ではありますが開催して、取締役の選任をすることも考えられましょう。
いずれにしても法律問題が絡みますので、一度お近くの司法書士に相談してみることをお勧めします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月17日
タカさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。なかなか難しい退(の)っ引(ぴ)きならない局面に置かれていらっしゃるようですね?
 御設問の亡くなられたと仮定する代表取締役さんの、その時点で所有されていらっしゃっる株式に係る、もちろん御遺族に対しての相続の問題は発生致しますが、代表取締役の職務の継承に限れば、実質的に条件が整えば現在の社員さんのどなたかが引継ぐことも可能だと思います。それも彼(か)の代表取締役の方が御存命中なら、当然その御意志を確認されつつ、進めていくことも出来るのですが、仰るような適任の後継を見出すのが甚だ困難な、現況における取締役の人員構成でいらっしゃっるとして、仮にも会社の御実印がタカさん達の手の及ぶ所にあるのなら、緊急の措置として何方(どなた)かが亡くなられた代表取締役さんに帰属する株式を買取るような形式を整え、その流れで株主総会議事録の決議を通し、後にその代価を相続人の方々に御支払いされる類のことを、御考えになられるのは如何でしょうか?むろんそうした折には、諸々の法律の問題が発生致しますので、専門家でいらっしゃる弁護士の先生に御相談しながら物事を進めていかれた方が宜しいでしょう。どのような形であれ現状を打開し会社を存続させるためには、いずれにしろ臨時的にでも今在籍されておられる従業員の誰かがトップに立たなければいけないと考える次第です。
 前述の将来的な問題はさて置き、差し迫った御記述の消費税の中間申告の納付に際しては、それ自体が公的な義務なのですから、現況の経理責任者さんの御判断で為されて構わないと思います。今後タカさんをはじめ現時点で御社に勤務されていらっしゃる皆さんで良く話し合われて、先程申し上げた法律の専門家のアドバイスも仰ぎつつ、御対応を検討されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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