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リベートの消費税について
No.1859

リベートの消費税について

お名前:タイヤ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年6月18日
こんにちは。
質問させていただきます。

当方、法人(4月決算)で課税業者(本則課税)であり、タイヤの卸売り、小売を本業にしております。
今期、卸売りとは別にタイヤを置かせてもらい販売していただいている店舗と、仕事を紹介していただいた業者にリベート(弊社ではこう呼んでおりますが、正確には支払手数料になるのかもしれません)をお支払いしたのですが、こちらは課税扱いにしてよいのでしょうか。

また課税扱いでよい場合、3月末日までにお支払いできなかったリベートに関しては5%で課税扱いでしょうか。

宜しくお願いいたします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月19日
お尋ねの件です。
謝礼目的で売上の一部を得意先に返金する金銭等は売上割戻(リベート)として、売上の返還があったものとして課税売上に対する消費税額から、その返還に係る消費税額を控除します。
税率は売上の時の税率を用いてください。従ってお尋ねの場合には5%となります。
また、後者の仕事を紹介された業者への支払いについては単に仕事を紹介していただいたということでしたら、紹介手数料として課税仕入れと考えればいいでしょうし、その場合の適用税率は仕事の紹介を受けた時点の適用税率となるものと考えます。従って3月末までに仕事の紹介を受けたということであれば5%になるでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月19日
タイヤさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 一般的なリベートとして理解されております売上割戻については、それ自体は消費税法に規定する資産の譲渡等ではないので、課税取引に該当しないのですが、仰るような委託販売の形態を取られていることにより生じる手数料びに照会手数料に関しては、役務の提供に対する支払いなので、そうした取引に関しては課税取引の要件を基本的に満たします。それに付き税務的な対策を念頭に置き、第3者にも明確に立証可能となるべく、それぞれの取引に伴う契約書等の書類を整備しておかれた方が宜しいでしょう。
 そして次の御質問についてですが、上述の契約との絡みにおきまして、平成26年3月以前の売上に対応する渦中の手数料で、その確定が平成26年3月末の段階で為されていらっしゃるものならば、御質しのように件の取引に賦課される消費税率は5%で宜しいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1859 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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