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個人事業主の自分宛の輸出操作について
No.1833

個人事業主の自分宛の輸出操作について

お名前:包子 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月24日
現在海外に長期滞在しており、副業として海外にてネットショップを運営しています。
商品量(金額)が多くないので、現在は基本的に日本の家族から自分宛に身の回り品として国際郵便を利用し輸送を行っています。
今年来年の消費税増税を受けて、今後は個人事業主として商品を輸出、消費税の還付申請が出来たら、と思っています。
但し、決済をどうすれば良いのかが良く分かりません。
つまるところ、海外からインターネットを利用し日本で購入したものを、自分(或いは妻でも良い)へ輸出するのですが、決済手数料を抑えたいとしたとき、例えば日本にいる母に一度販売(母の銀行口座から私の銀行口座に支払)、母が海外の納品住所を指定する形で配送をする。(但し事業住所と母の居住所が同じ、また、受取人の名前も個人事業主である私となる場合がある。)というような形でも良いのでしょうか?
家族ぐるみの詐称みたいに取られてしまったりするのでしょうか?
海外の口座から送金をすることは出来るのですが、取引金額が低い為、海外送金の手数料が消費税の還付額を上回ってしまいますので、なるべく関連費用がかからない方法を探しています。

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月28日
包子さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 まず貴方自体は、海外に長期滞在しておられるそうなので、基本的には御質問のネットショップに関する所得に対しては現状の居住国で御申告されるべきこととなります。そこで御商売の流れからすると、まず包子さんが日本より現在住んでおられる国へ輸入し、同国で事業を行うということが本来の手続きでありましょう。記述しておられるようにいったん御母様に売却されたことに為さられると、消費税の還付云々の前に、貴方の売却収入の20%に対して、非居住者の日本国内における収入の御発生という事実認識に伴い、源泉所得税が課される羽目となられるのです。
 そこで今般の御商売のシステムからすれば、日本国内在住の貴方の御母様が包子さんに輸出をすべく我国で事業開始の手続を取られたら如何でしょうか?そうした御状況を整えられ、御母堂と致しましては、日本で仕入れた商品をもちろん適正な利益を乗っけた上で、貴方に売却することによる事業所得に付き、法に則った申告を行われる、そうした前提条件が揃い、消費税に関する課税事業者の御選択をされた上で改めて還付の受領に至ると御理解下さい。前述の如くされれば、御憂慮しておられる詐欺(租税回避行為)の疑いが掛けられるリスクは殆どありません。但し消費税の還付に当たって、正式な税関手続を経た輸出許可申請の書類等を原則的には添付しなければいけず、諸々のコストも生じるため、包子さんも仄めかされておられるように、取引の相応の総体量を確保する必要があるでしょう。
 それから銀行決済の手数料とかの詳細なシステムのことは私も良く分からないのですが、出来得る限り軽減すべく上述の方向性の元に、貴方名義の日本の銀行の通帳並びに御印鑑を御母様にあらかじめ渡しておかれ、彼女はそれを用い商品の支払い等を御実行し、御自分の利益として収めるべき金額を、包子さんの口座から移されるような方策を講じられたら宜しいと思います。さすればそれほど経費の負担は生じないでしょう。そして渦中の消費税の還付額自体が振り込まれるのは、むろん御母様の御口座となりますが、それを包子さんも享受出来るべく状況に応じて、貴方との間に売上値引きを行うような仕組みを作られたら良いのではと考える次第です。要は貴方と母御様との此の度の構想に基づく取引における価格の設定はきちんと行わなければいけないのですが、それが齎す金銭のやりとりについては御家族という間柄故、ある程度柔軟に御対応されても構わないと御考え下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月28日
お尋ねの件です。
要は家族の方に商品を輸入させ、海外に住まわれる包子様に輸出するということですね。
家族の方はおそらく事業者でないので、輸入時、通関を通る際に消費税を払いますが、還付を受けられないまま、包子様に輸出するということになります。
それを、家族の方に商品を日本国内においたまま売却し、ここから、国外のお客に配送(輸出)してもらうということでしょうか。
いずれにしても、家族の方が事業者でないと、商品を輸入した際の消費税は還付を受けられないと思います。
ややこしい取引ではありますが、決済コストの削減等合理的な説明が付けば差し支えないと考えますが、家族の方を中継させて商品を配送してもらうということでしたら、規模が多きくなるということも想定されるのであれば、消費税の課税事業者の選択も考えていいかもしれません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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