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従業員の通勤手当の処理方法について
No.1865

従業員の通勤手当の処理方法について

お名前:けいり カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年6月23日
お世話になります。
一つ質問させて下さい。

私は法人(本則課税)で経理をして2年目になります。
だいぶ慣れ、業務のことも少し分かってきたので疑問に思ったのですが、弊社では従業員の通勤手当(5人分、月額計4万円)を福利厚生費に計上しております。
仕訳としては

福利厚生費 40,000  現金 40,000 税率5%

としているのですが、まずこの仕訳でよいのでしょうか。また、課税取引でよいのでしょうか。
課税取引でよい場合、4月分の通勤手当から税率8%とするのでしょうか。

宜しくお願いいたします。






No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月25日
お尋ねの件です。
通勤のため通常必要と認められる範囲の通勤手当については課税仕入れになりますので(消費税法基本通達11-2-2)、仰せの仕訳をして、適用税率は4月以降の分は8%として処理することになります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月25日
けいりさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 通勤手当に関しては、経理の実務上では福利厚生費というよりは、所得税の課税対象となる給料及び消費税法上の課税取引とそれ以外の取引を区別することを合わせ、旅費交通費で処理されるのが一般的ですが、別に福利厚生費で仕訳を切られても特筆すべき問題点は生じません。なぜなら税務上は、必要経費として損金として算入可能か否かが是非の判定の焦点になるのであり、極言させて頂くとすると、どんな勘定科目で処理為(な)されようが、支障はありません。ただ前述の如く給料とは諸々の税務処理の都合上、明確に分けた方が好都合であられる事が多く、それについてむろん消費税法における課税取引の範疇に含まれ、その判断の拠り所として掲載すべく消費税法基本通達11-2-2におきましては、通勤手当の表題が付され、以下のように定められています。

 事業者等が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であるものと認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払い対価に該当するものとして取り扱う。

 上記通達の主旨を簡約に纏めると斯様になりましょう。
(1)常識的に支給される通勤手当 ・・・  課税取引
(2)常識の範囲を逸脱して支給される通勤手当 ・・・授与される者の給料のように扱われるため、課税取引の対象外

 次に消費税の旧税率と新税率の適用時期の端境期に絡む税務処理の取扱い上の問題としては、御社がある程度概算で月額の通勤手当を定額支給しておられるなら、当然ながら本年4月以降の取引に付き8%の税率が課されていらっしゃるものという推定が成立するゆえ、それ以後に社員の方に御与えになられる件の手当については、新税率で経理処理を行われれば宜しいでしょう。それとは異なり、偶さか例えば平成26年3月に従業員の方が購入した、その後6ケ月分の通勤に要する電車等の定期券分の出銭を、同年4月以降に実費精算されるような特殊なケースにつきましては、元々賦課されておられる消費税額が経過措置の対象となる旧税率の5%のままで算定されているため、それらに関しては従来の5%の税率が課されているものとして会計処理をしなければならず、御注意下さればと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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