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4月決算の消費税について
No.1866

4月決算の消費税について

お名前:太郎 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年6月25日
こんにちは。
先生方に質問させていただきます。

弊社は4月決算で税抜経理、当然ですが本則課税で、年間売上2億、掛け売上・掛け仕入ともに末締め、一般管理費等の経費はまちまちです。

会計ソフトに日々の取引を入力しており、今期の消費税額を算出したのですが差額(雑収入)が25,000円弱も出ました。前期は300円弱だったのですが、5%と8%の消費税が混同するとこんなに差額がでるものなのでしょうか。

4月の取引一つ一つに気を付けて税率を入力しましたので、誤入力はないとは思うのですが、先生方の意見をお聞かせ願えますでしょうか。

宜しくお願いいたします。





No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月25日
お尋ねの件です。
差額が雑損(租税公課)か雑収入かは
仮受消費税(得意先から預かった消費税)-仮払消費税(御社が支払った消費税)-未払消費税(御社が税務署に納めるべき消費税額)がプラスかマイナスかで変わってきます。
プラスの場合には、御社のように雑収入が発生しますし、マイナスの場合には雑損が発生します。
通常は未払消費税の計算の際に、会社が支払った消費税を必ずしも全額仕入税額控除できない仕組みですので、仮受消費税-仮払消費税より未払消費税の方が大きくなるためマイナスになりがちなのです。
御社のように上記の算式がプラスになるということは得意先から預かった消費税より少ない額を、税務署への納付に回しているか、納付税額の計算の際に、仕入税額控除が御社が支払った額より多くなるというようなケースも想定されます。
もちろん、税率の入力誤り等もあるでしょう。特にこの消費税率の変更の時期には会計記録の税率と、実際に申告書を書く際に計算した税率とが不合致になってしまったケースなども考えられるかもしれません。
いずれにしてもこれといって、差額の発生要因は特定しがたいです。
ただ、太郎様は誤入力がないとおっしゃっていますが、案外これにより差額が大きく変動するケースもありますので、今一度点検されるのもいいかもしれません。
あまりはっきりした回答ではないですが以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月25日
 太郎さん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 今回の御質問に当たって、消費税に付き旧税率5%が適用される課税売上と新税率5%が適用されるそれと、その課税標準をそれぞれ2つの数値で算出される際に、再度千円未満の切捨てが行われる可能性を想定致しますと、今般のような事例に際し、渦中の差額の発生する理論値は下記のようになりましょう。

個々の収益に対する仮受消費税を計上する際の端数処理の金額 +プラスマイナス 個々の取引に付随する仮払消費税額を算出される際の端数処理の金額

 従って上記の端数処理を行うような仕訳数が膨大なゆえ、その差額が仰っておられる25,000円に及ぶということは、可能性としては有り得ますが、前期の差額が300円弱で、今期も総体的には前年と同程度の取引数なのに、彼(か)の値がいきなり万円単位に転じるなどということは常識的に起こらないでしょう。おそらくは税抜経理の御採用に絡み、太郎さんの会社では仕訳を御入力される時点で消費税分に関し、自動仕訳が行われていらっしゃるでしょうから、それでは収まらない同税の経過措置に係る取引の処理に伴い、手入力をされる際に何らかの誤操作が生じてしまわれたのではないでしょうか?
 件の金額の誤り自体は、金額も知れたものなので、それほどの支障を来しませんが、申告消費税額の計算が間違っている可能性はあながち否定出来ません。例えば一般的に数学の問題等で解を導き出し、その正誤を検証為さる場合におかれましては、最初の解法とは別なアプローチで考えて見るなどということも頻繁に行われます。平たく言うとごく簡単な確かめ算を試みるが如く・・・。そこで具体的には手計算により、いったん仮受消費税並びに仮払消費税を、全て収益と費用の項目に振替え、税込経理により消費税額を試算されて見ては如何でしょうか?両者の相違が数万円発生するものだとしたら、やはり何らかの原因により御社におかれまして、期中に誤った仕訳の入力処理が実行されてしまわれたと、推察致す次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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