トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税の所得金額の計算
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No.1890 | 法人税の所得金額の計算 |
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お名前:いしです | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月19日 |
法人税の所得金額の計算が分かりません。どなたか教えてもらえませんでしょうか。 所得金額=益金 - 損金とネットに書いてあるのですが下記の項目でどれが益金にあたり、どれが損金にあたるのか分かりません教えてもらえないでしょうか。 【項目】 売上総利益、売上高、売上原価 役員報酬、給与・賞与、法定福利費、福利厚生費、広告宣伝費、租税公課、保険料、地代家賃、消耗品費、賃借料、減価償却費、管理諸費、その他の経費 営業利益、営業外収益、営業外費用 特別利益、特別損失、税引前当期純利益、当期純利益 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月19日 | |
お尋ねの件です。 法人税法でいう益金の額、損金の額については法人税法22条2項、3項で規定されています。 益金の額に算入するものは、会計でいう収益が中心です。売上高はもちろん、営業外収益、特別利益です。さらに無償による資産の譲受け(受贈益)も含まれます。 損金の額に算入するものは、会計でいう売上原価の他、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失が含まれますが、税法では、別段の定めがあるものや、債務の確定しないものは除かれますので、役員報酬や、減価償却費、引当金等について一定の要件を満たさない役員報酬や限度を越える減価償却費や引当金(一定の要件を満たした貸倒引当金繰入額等は除く。)は損金の額に算入されないこととされています。 お尋ねの売上総利益、営業利益、税引前当期純利益、当期純利益は、会計上、収益ー費用の差額の項目であり、税務上も、益金とも損金とも言わないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2014年7月20日 | |
税理士の堀内と申します。 法人税でいう「益金」・「損金」ですが、少し難しくなりますが「いしです」さんが記載されている項目を参考に説明いたします。 「益金」とは、企業会計でいう売上高、雑収入などの営業外収益、固定資産売却益などの特別利益に、企業会計では計上されない無償等による資産譲渡などを加え、企業会計では計上なければいけない資産の評価益などを減じたものをいいます。 【項目】でいえば、売上高、営業外収益、特別利益をいいます。 次に「損金」ですが、「損金」は企業会計では、売上原価・販売費及び一般管理費・営業外費用・特別損失等をいいますが、法人税法では規定により費用・損失とはしないもの、するものを加減算したものをいいます。 【項目】でいえば、売上原価、役員報酬、給料、賞与、法定福利費、福利厚生費、広告宣伝費、租税公課、保険料、地代家賃、消耗品費、賃借料、減価償却費、管理諸費、その他の費用、営業外費用、特別損失 が該当します。 なお余談ですが、一般には使っていますが、「経費」という表現は企業会計にはありませんので、会計処理で勘定科目を設定される場合は注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月20日 | |
いしですさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 基本的に企業会計上の収益-費用 = 税引前当期純利益であり、税務上は収益が益金、費用は損金に置き換えられ、益金-損金、すなわち税引前当期純利益に税務調整項目を加減算して、所得金額が算出されることになります。貴方の御列挙された項目を損益計算書の仕組みに沿って、以下に御説明して見ましょう。 Ⅰ、売上高 各売上金額の総称であり、益金に該当します。 Ⅱ、売上原価 Ⅰに対応すべき仕入等の原価として税法上妥当なものについて、損金として認められることになります。 Ⅲ、売上総利益 上記Ⅰの売上高(益金) - 同じくⅡの売上原価(損金)で計算され、いわゆる粗利益などと称される利益の概念を指し示すものなので、これ自体は益金でも損金でもありません。 Ⅳ、販売費及び一般管理費 このカテゴリーの細目として、御記載の役員報酬~その他の経費は含まれ、各々に付き会社の経営上、算入が税務上容認されるものに対し、損金への計上が可能になるのです。 Ⅴ、営業利益 これも上述のⅢの売上総利益からⅣの販売費及び一般管理費を差引いて計算された利益を指し示すものゆえ、益金並びに損金のどちらでもありません。 Ⅵ、営業外収益 Ⅶ、営業外費用 有価証券等に対する投資活動の成否に付き、諸々の項目を総称したものが、それぞれ営業外収益、営業外費用であるため、前者は益金、後者は損金を構成することになります。 Ⅷ、経常利益 貴方の御質問文には記述されておりませんでしたが、Ⅴの営業利益からⅥ営業外収益を加算し、Ⅶの営業外費用を差引いて、この経常利益が算出されるのですが、ちなみにこれも利益の性質を示す概念であるため、益金、損金の判別対象とはなりません。 Ⅸ、特別利益 Ⅹ、特別損失 売上高から営業外費用に当て嵌まらない臨時的な損益項目が、特別利益並びに同損失に帰属致すこととなり、これに関しても前者は益金、後者は損金を形成することとなりましょう。概して収益を意味するものは益金、費用並びに損失を指し示すものは損金と御理解されたら如何でしょうか? 上述の経常利益から特別利益並びに特別損失を加減算して算出されるのが、税引前当期純利益であり、それも最終的な利益の金額を示す概念であるため、益金と損益の区別の対象外です。ちなみにその金額をベースに諸調整の上、法人税及び住民税及び事業税が算定され、同金額を税引前当期純利益から控除して当期純利益が計算されるのですが、一連の関係は次のように表記されます。 税引前当期純利益 法人税及び住民税及び住民税 (差引)当期純利益 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1890 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。