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社長貸付金の解消についての質問
No.1910

社長貸付金の解消についての質問

お名前:会計マニア カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年8月4日
初めまして。
会社の経理をしております。
現在私の勤める会社では、社長に対する貸付金があります。
社長は、子会社株式を20%、個人で保有しています。
貸付金は社長の保有する子会社株式の簿価を優に超えています。

現在、社長から子会社株式を全部譲り受け、わが社の100%子会社にしようという動きがあります。
この場合、貸付金の弁済として子会社株式を受け取った会社の税金はどうなりますか?
また、このときは額面での弁済としてよいのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月4日
会計マニアさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰る旨の手続を会計上の仕訳で示すと、下記のようになりましょう。

(借方)子会社株式  ○○   (貸方)(社長)貸付金  ○○

 件の子会社株式について、適正な評価額で御取得為さるのであれば、債権から株式に資産が転化するだけなので、特に税金は発生致しません。ただ述べておられるように、社長様の保有しておられる子会社株式の適正な簿価 < 社長様に対する貸付金の御実態でいらっしゃるのに、仮に債権の全額を清算為さった形をとってしまわれると、結果的に弁済された貸付金の金額 - 子会社株式の適正値に関し、税務上は役員賞与の認定が行使され、その金額に対し所得として課税に至ることとなってしまわれるので、御留意下さい。その流れを税法の考え方による仕訳で表すと、次の通りです。

(借方)役員賞与(損金不算入) △△   (貸方)子会社株式 △△(間接的に価値を水増しして取得した分の減額)

 ゆえに本来は支払わなくて済む税負担を生じさせないようにするべく、渦中の社長様に対しての貸付金に付き、全額を御清算されるのではなく、子会社株式の妥当な評価額に伴うものに際し、部分的に消滅召される形にすれば宜しいと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月4日
お尋ねの件です。
子会社株式は取得原価で評価します。
この場合、取得原価は対価として、社長への貸付金の返済を免除したわけですから、貸付金相当額となります。
ただ、決算で、子会社の財政状態が悪化しており、その実質価額が低下しておりましたら、相当の減額をし、評価損を計上します。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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