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会社の所得金額の損金の額に事業税
No.1892

会社の所得金額の損金の額に事業税

お名前:法人初心 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年7月19日
法人税の所得金額の計算で分からない点があります。どなたか教えてもらえませんでしょうか。

会社の所得金額の損金の額に事業税が加算されるとネットに書いてありますが
所得金額が確定していないのに事業税の額は出せるのでしょうか?
また仮に損金の額に加算する事業税が前年度の事業税とする場合は、
初めて会社を興した年の事業税いくらになるのでしょうか?



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2014年7月20日
税理士の堀内ともうします。

法人初心さん、ネットの記事を書かれた方の間違いではないでしょうか。
事業税の損金損金算入時期は、原則、申告書を提出した事業年度になります。
ただ、通達では、申告等がなされていなくても、その直前事業年度の事業税・地方法人特別税は損金に算入してもよいことになっています。

この「ただし書き」の部分を読み違えて書かれているのではないでしょうか。

この「ただし書き」では、損金算入できるのは当該事業年度の分ではなく、その直前期の事業税を未払事業税として損金計上してもよいですよということです。

もうひとつのご質問ですが、会社を設立した日を含む事業年度の前事業年度の事業税はというご質問ですが、法人がありませんので、前事業年度も存在しません。よって、事業税も発生しません。

参考にしてください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月20日
法人初心さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の事業税に関して、一般的な経理方法として挙げられるのは、税引前当期純利益の金額を基に税務調整を加味して算出する法人税及び住民税及び事業税として含めて計算し、よって別表4における税務調整の計算上では納税充当金に包含され、実際に支払った事業年度において納税充当金から支出した事業税等の額として所得から減算する方法です。言うなれば最初の計上から実質的には時間差を付けて、損金への計上が認められるのです。
 そして法人初心さんが後半に仰っていらっしゃるのは、事業税の支出が生じた事業年度において初めて計上為さるということですよね?その場合には、勘定科目として租税公課で計上されることが多いのですが、所謂(いわゆる)純粋な現金主義に基づく算定方法です。それの方が一般の方には分かり易いと思いますし、、結局のところ法人税法の求める基本的な事業税の損金算入の時期は、特別な修正申告の際以外は現金主義を採っているため、先述の処理と損金計上の時期は図らずも同じになります。その流れで考えれば、設立最初の事業年度におきまして、むろん事業税の支払いは発生しないため、あえて何も経理処理を行われる必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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