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法人設立後の厚生年金加入について
No.1938

法人設立後の厚生年金加入について

お名前:高浜台 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年8月30日
お世話になります。
法人設立後、一定期間経過してからの厚生年金加入について納付額、負担額、手続き等ご教示下さい。

<状況>
●昨年2013年1月1日に代表取締役一人の株式会社法人設立後、しばらく赤字が続いており、厚生年金加入が出来ないでおりました。(義務なのは承知していたのですが・・・)
●それまでは高校卒業すぐに一般企業の厚生年金に15年加入、その後、退職して無職無収入期間となり、国民年金に10年加入(株式会社設立後を入れると今月で10年5ヶ月目になります)
●法人初年度2013年は赤字決算、自身への役員報酬は年額96万円(月額8万円)
●2013年7月には区役所の年金課へ2012年度分の無収入を伝え、国民年金免除申請を提出(結果全額免除)



<今後>
この8月にやっと単月黒字化し、今後もほぼトントンか黒字が見込める状態になり(といっても10万/月程度ですが・・・)、今更ながら義務たる厚生年金に加入しようと考えております。

この場合、加入はその時点からで良いのでしょうか?或いは過去2013年に遡らないとまずいのでしょうか?
またその場合の納付額や免除申請の関係・取り下げなどお教えいただけましたら幸いです。

なお質問窓口違いでしたら御容赦願います。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月30日
お尋ねの件です。
会社の場合には健康保険や厚生年金の社会保険に加入する義務があり、設立後にお近くの年金事務所、もしくは、日本年金機構に直接、「新規適用届」を提出することになります。
原則は、設立して適用事業所になれば5日以内ですから、遡って適用を受けようとする場合には、その間の保険料等の問題があります。あるいは過去の保険料を免除してもらえるのかどうか、確かに、経済的に苦しい事情はわかりますが、他の事業者との公平の観点があるかもしれません。
それらのことについて、お近くの年金事務所に行かれて、窓口で相談される方がよろしいかと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月30日
 高浜台さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御自身でも最後に触れておられるように、今回の御質問の事例は税理士に向けてというよりは、どちらかと言えば専門分野の社会保険労務士の先生に御相談された方が宜しいと思いますが、私の分かる範囲で御答えさせて頂きます。
 株式会社でいらっしゃれば、確かに原則として社会保険に加入為(な)さらなければいけませんが、現実問題として実質的に御一人の会社でやっておられるなら、社会保険にまでは入られていない法人さんが大半です。ゆえに貴方のような状況でいらっしゃれば、配偶者を厚生年金並びに健康保険の被扶養者に出来る利点、それも含めてゆくゆく受給し得る年金収入も視野に入れつつ、国民年金保険料及び国民健康保険料を個人で御支払いになる場合との御負担金額の多寡を比較考量為さって、メリットがあれば件の社会保険への加入を御検討されても良いかもしれません。具体的には、御自身で経営される会社からの役員報酬を概ね月額20万円程度までに引き上げられるようになったとか、何方(どなた)かを正社員として雇われた時点で先述の手続を為(な)さったら如何でしょうか?
 現段階におきましては会社の収益の向上を図られ、然るべき役員報酬を受け取り、現在掛けておられる国民年金の保険料に付き免除を受ける事無く、通常の金額で支払うことが可能になるなら、国民としての相応の義務を果たされると考えて宜しいと思います。
 然れども高浜台さんは、きっと生真面目な御方だと御察しいたしますが、胸に期すものがあってこの機会に是が非でも社会保険に加入ということであれば、会社設立以降の貴方個人の給与所得自体がアルバイト並に低かったことや、国民年金に関して適正な手続を取られていらっしゃることを鑑みるなら、加入時点から発生するものを御支払いになれば良い筈で、遡って何かしらの手続を為さる必要は無いでしょう。
 ちなみに仰っておられる御経歴より貴方を介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方だと推察させて頂いて、月額の役員報酬を10万円に設定致しました場合の厚生年金保険料並びに健康保険料の算定方法は下記の通りです。

①厚生年金(一般的な被保険者を前提としました。)
10万円 × 17.2% =  17,200円
上記の金額に対し半額の8,600づつを、会社と高浜台さん個人で御負担されることになります。

②健康保険(都道府県によって多少異なります。上述の前提の下、東京都の料率で計算致しました。)
10万円 × 11.52% = 11,520円 
①と同様、5,760円の金額を会社と個人で折半する形となります。

 以上、私がこれまでに申し上げた内容を御参考にしつつ、最終的には社会保険労務士の先生等に御相談されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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