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固定資産売却損の消費税について
No.1937

固定資産売却損の消費税について

お名前:ぱんだ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年8月28日
こんにちは。
宜しくお願いします。

弊社、税抜経理で処理しております。
平成26年3月1日に簿価50,000(税抜)の車両を下取りに出すと30,000(税込)で引き取られました。
この時の仕訳を会計ソフトに入力する際の仕訳は

現金30,000 固定資産売却損30,000(消費税区分なし)
固定資産売却損50,000(課税売上5%) 車両50,000

以上で間違いないでしょうか。

宜しくお願いいたします。





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月28日
ぱんださん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 固定資産売却損自体は消費税法に規定する資産の譲渡等ではないため、課税取引に該当せずその課税は対価の3万円に対して課されることになります。ゆえにまず最初に下記のような仕訳が切られることになります。

(借方)現金       30,000 (貸方)車両   50,000
固定資産売却損  20,000
 
そして考え方として会計ソフト上のシステムはともかく消費税の課税部分に対し、次のような処理が為されなければいけません。

(借方)租税公課      2,222 (貸方)仮受消費税 2,222

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月29日
お尋ねの件です。
事業者が安い値段で資産を譲渡した場合には、原則、その対価の額が課税標準になります。
この場合、対価30,000円で5%の税込みですから
一般的な仕訳を書くと
現金30,000円/車両50,000円
売却損21,428円/仮受消費税1,428円
になりますので、お使いのソフトでそのような結果になるように一度、ご検討ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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