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投資に対する報酬の対価性について
No.1917

投資に対する報酬の対価性について

お名前:kousuke カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年8月11日
初めましてよろしくお願いいたします。

私は、中古社長の売買を行う会社を経営する者です。

車両の場合、1台毎の購入単価が高いため、自社のみの資金で運転資金を回転させることが困難なために、知人から車両の仕入資金を出資してもらい、その車両の売買から得られた利益の何割かを、出資してもらった元金にプラスして支払っています。
もちろん、車両が売れなかったり、損失が生じた場合の元金保証等はありません。

そこで先生方に質問なのですが、この利益を分配する行為は、消費税法において非課税取引にあたりますでしょうか。

自分なりに勉強したのですが、消費税法の非課税取引の中には、「預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬」があります。

元金保証をしているわけではないので、貸付金の利子には該当せず、合同運用信託等にも該当しないと考え、当社では、この利益の分配を「販売手数料」として課税仕入にしております。

もちろん相手方の業者(出資者)も課税売上にされています。

その上で先生方のお考えをお聞きしたいのですが、この取引は消費税法、課税取引に該当すると考えてよいものでしょうか。





No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月11日
お尋ねの件です。
知人の方に仕入代金を出してもらい、車両が売れて利益が出れば、元金プラスいくらかを上乗せして支払い、元金は必ず返すということではないということですね。
まず、現在、販売手数料とされているということですが、これは、売上げを促進するために、予め契約等で支払方法や支払金額を決めて代理店や、仲介人等に支払う金銭で、販売促進活動という役務の提供を御社が受けることになりますが、ご質問では、単に資金を提供されているということです。
kousuke様は借入金=元本を保証したものと考えられているようですが、会計・税務上はいつかは返済しなければならない金銭の授受(期限の定めのない金銭消費貸借契約)も借入金になります。もし、先方が最初から、返済を期待していないお金でしたら、知人の方にしてみれば、御社に対する贈与・寄付となり、御社はそれは雑収入にあげるべきでしょう。(消費税に関しては不課税取引です。)やはり、おそらく知人の方も弁済を期待して資金提供をされているでしょうから、御社としては車両が売却されて代金等を分配する場合には、借入金の返済と利息の支払い(消費税に関しては非課税取引です。)とすべきだと考えます。
ただ、今回は、消費税に関しては、知人の方は課税取引とし、御社も同じく課税取引となっているので、一応は整合がとれてはいます。
以上、ご参考願います。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月11日
kousukeさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰る取引の流れだと、出資してもらった暁に御購入された中古車両が売却された際には、借入金に利息を付けて返済するようなものだと見做され、また元本が保証されない場合においても、投資に対する配当に類するものと捉えるならば、正確には消費税の課税取引に該当しないと思われます。kousukeさんの出資者の方の側からすると、その収入を車両売却分に伴う一部として課税売上に計上するのは、むろん問題は無いのですが、しかるべき業務に関する委託契約も存在しないのに販売手数料を御社が支払っていらっしゃる形に為さると、それに対しては税務当局から寄付金だと認定を受ける可能性もあるでしょう。
 ゆえに今後はこれまでの形態で引き続き取引を為さるなら、共同で商品を仕入れて販売することに伴う協定書のようなものを交わされたら如何でしょうか?そうすれば御社としては、あらかじめ決められた割合に従い、自社の売上並びに仕入に帰属する金額だけを収入並びに費用に計上すれば良いことになり、販売手数料というその実態が曖昧なものをあえて設ける必要は無くなると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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