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消費税5%と8%にまたがる値引きについて
No.1903

消費税5%と8%にまたがる値引きについて

お名前:まる カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年7月28日
こんにちは。宜しくお願いいたします。

消費税5%分の売上(売掛) ¥ 84,000(約46%)
消費税8%分の売上(売掛) ¥ 97,200(約54%)
合計(請求額)         ¥181,200(100%)
値引き            △¥  2,100
入金               ¥179,100

以上のようなかたちで¥179,100の入金があったのですが、値引きの消費税入力に関しては上記のパーセンテージを元に按分計算してもよいのでしょうか。

値引き5%分 ¥  966
値引き8%分 ¥1,134

因みに、値引き額¥2,100に根拠はございません。社長が毎回適当に引いています。

宜しくお願いいたします。






No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月28日
お尋ねの件です。
消費税率の改訂の前後で売上げがあり、消費税率の改定後に値引がなされた場合には、引渡しが改訂前になされたものは、改訂前の税率で値引き処理をするのが原則です。
従って、4月1日以降の値引きで、売上げが3月31日以前のものは税率は5%です。
4月1日以降売上げ分にかかるものは8%を適用します。
売上げと値引きの対応関係が不明な場合には、4月の値引きは、すべて3月の売上げ分の値引きという先入先出的な考え方で、5%を適用するの一般的でしょう。
仰せの売上比で3月売上げ分と4月売上げ分に按分するという考え方は、金額も僅少ですので、あえて問題にはならないかもしれません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月31日
まるさん、税理士の小林慶久です。申し訳ありませんが、以前御回答させてもらった内容に誤りがあったので、再度御答えさせて頂くことと致しました。
先日申し上げたように賦課されるべき消費税の適用税率の異なる数ヶ月間の売上が混在していらっしゃるものとすると、仰るようにざっくり行われた値引きであられるなら、基本的に貴方のような考え方で按分されて全く問題はありません。
 ただ御社にとって何が一番有利であるかということで思慮致しました場合には、課税される税額を少しでも減らせるべく、5%から8%へと新しい税率が適用された本年平成26年4月以後に行われた値引きでいらっしゃるなら、8%の高い税率が賦課された売上に対して値引きが行われたと捉えた方が、結果として納めるべき消費税額は軽減されることになります。ここで前回は間違ってしまったのですが、相手方さんと致しますとその納税額は、彼(か)の事業者さんが原則的な方法で申告されていらっしゃるものとして、算式で示させて頂くならば、売上に対して納めるべき消費税額 -(仕入に係る消費税額 - 仕入値引きに係る消費税額)で表されるため、仕入値引きに係る消費税額が多くなればなる程、その負担すべき税額は多くなってしまうのです。然れども御社が先方様に対して御請求される消費税の税額の負担が多くなったから、値引きの必要性が増したように御考えになられ、前述の消費税法改正後に為された値引きは新税率の8%が掛かっていらっしゃるという解釈に基づく経理処理で、少なくとも相手方さんに置かれましても、心情的な抵抗は少ないと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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