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No.2158 | 住宅購入時の贈与税 |
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お名前:タロウ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月22日 |
住宅購入時の贈与税について教えてください。 昨年の2月に中古住宅を購入(築数年)しました。物件価格は3680万円+諸経費です。 住宅ローンを組む際、私(夫)と妻それぞれの親から支援を受け、合計で600万の頭金を用意しました。 私の親から私へ150万 妻の親(義父)から妻へ200万 私と妻それぞれの口座へ振込んでもらいました。 その後、私の親からの150万と+10万(私の資金)、さらには義父からの200万のうち150万の合わせて310万を住宅ローンの新規口座へ移しました。 義父からの残りの50万は妻の口座に残ったままです。 なお、住宅ローンの新規口座は私(夫)名義であり、持分も私単独です。 また、夫婦で用意した290万は妻の口座から現金で引落し、住宅ローンの口座へ移しまた。 この妻の口座は結婚前からありますが、結婚を機に名義の苗字変更をしてから、一応夫婦の貯蓄用としていました。 実際には妻の給与の一部をこの口座にに定期的に貯蓄してました。住宅購入時は妻は無職です(現在も)。 上記の場合、課税対象はどのようになりますか? 私の親からの150万は住宅資金により非課税だと思うのですが、義父からの援助はいかがでしょうか。 妻から夫への贈与にもなるのでしょうか。 税金がかかる場合、税額はどれくらいでしょうか。 また、確定申告の必要な手続きについて教えていただければ助かります。 住宅ローン控除の申告書を作成中に疑問となってしまいました。購入時ににちゃんと贈与税について勉強すれば良かったのですが、住宅資金は500万の贈与まで非課税という漠然とした知識でローンを組んでしまった状況です。 共有名義の検討をしていれば、良かったのですが。 確定申告の時期になりよくわからなくなってしまいました。 わかりにくい質問で申し訳ございません。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月24日 | |
お尋ねの件です。 結局、3,680万円強の居住用家屋を実父から150万円、義父から150万円、現在は無職ですが、実質的には妻が稼得した資金を290万円、残金はローン等を含めてタロウ様が負担され、家屋の名義はタロウ様ということですね。 仰せの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となるというものです。 非課税限度額は受贈者一人につき、26年分は省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円ということです。 ここで注意を要するのは贈与者が直系尊属であることですので、奥様のお父様(義父)からの贈与は対象外です。 当然、奥様からの贈与290万円も本特例の対象外です。 従って、今の家屋の持分すなわちタロウ様が全部の持分を有していますので、義父および奥様からの贈与については基本的に贈与される金額から110万円引いた部分に贈与税が課されるものと考えます。 税額は一般的な贈与の場合には {(150万円+290万円)-110万円}×20%―25万円=41万円です。 ただ、タロウ様が贈与税のことも知らずに軽率に義父と奥様との共有名義にすべきものをご自身の単独名義にしてしまったということでしたら、今からでもご自身と義父と奥様の資金負担の割合に応じた共有名義に訂正すれば、贈与税を払う必要がないものと思われます。 あるいは、ご自身の単独名義のままでいかれるのでしたら、後からになるでしょうが、きちんと義父と奥様との間に金銭消費貸借契約書を作成し、一応市中金利程度の利息も払うような形で、一時的に両者から資金の融通を受けた形にされたらどうでしょうか。当然この場合には後日の調査に備えて、きちんと借入金の返済と利息の支払の事実を残しておかれるべきです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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