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No.2142 | 個人年金保険 |
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お名前:masa | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月11日 |
契約者=夫、受取=妻、年金額(年1回)=90万円、評価額約1,350万円の10年確定終身年金の支払いがH26年1月から始まりました。 今が申告期なので贈与税を計算すると約395万円になり驚いています。 今まで受け取った年金は90×2=180万円で、妻には他に収入が無く納税できません。 毎年受け取る年金は夫婦の生活費に充てているのが実態で、贈与税は納得できません。これまでの保険料も家計費から払ってきたので、夫か妻の雑所得にできる方法はありませんか。 あるいは、毎年の受取額を贈与とする方法は無理でしょうね。いずれにしても、年金の評価の方法が数年前に大きく変更になったのを、保険会社は該当者に連絡して欲しかったです。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月12日 | |
お尋ねの件です。 年金受給権については以前までは、保険の残存期間が◯年の場合は、年金総額の◯%というような形で、評価額が決められていたのですが、これを利用して、極端な節税対策が流行ったといわれ、平成23年4月以降は、新しい評価方法になっており、以下の3つのうち最も高い金額を評価額とするようになっています。 1.解約返戻金の金額 2.年金を一時金として受け取る場合は一時金の金額 3.給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を基に 一定の方法で計算した金額(予定利率による金額) 確かにmass様のおっしゃるように、まじめな納税者には酷な面がありますが、今はインターネットや雑誌等で情報が簡単に入手できる時代です。納税者の側も保険会社の営業戦略や甘言に乗せられずに、自己防衛する必要があるということで、今回はお気の毒ですが、高い授業料を払ったということで考えざるを得ないのではないでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2142 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。