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講演に関する印紙税について
No.2258

講演に関する印紙税について

お名前:べるか カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年6月5日
弊社は製薬業を営んでいるのですが、たまに医師に医薬品に関する講演を依頼する事があります。その際に作成する契約書(講演依頼書及び応諾書)や、領収書は課税文書でしょうか、それとも非課税文書でしょうか。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年6月5日
①契約書
講演の依頼および引受けは、請負契約であるため、契約書など、契約の成立を証する書面には、2号文書として印紙税が課税されると考えます。

②領収証
医師が作成する領収証は印紙税が非課税とされています。

以上、簡単ですが、ご回答させて頂きます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年6月6日
講演依頼書及び応諾書は「請負にに関する契約書」として課税文書に該当し、記載金額が1万円以上100万円以下と金額記載のないものの印紙税額は200円です。

医師が作成した領収書は第17号文書に該当しますが、「営業に関しないもの」と取扱われるため非課税となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2258 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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