小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2259 | ふるさと納税 |
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お名前:篠田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年6月9日 |
個人で雑貨店を営んでおり毎年、青色申告で個人事業の申告をしております。寄付をすることで税金が安くなり、地方の特産品をいただける「ふるさと納税」という制度があると知人から聞きました。北海道のある市町村に寄付を申込みましたが、特産品を受け取りやすいように、自宅でなく店舗で住所氏名を記入したところ、その知人が自宅住所でないと税金が安くならないといわれました。本当ですか?もし本当なら、どうすればよいでしょうか?自宅と店舗が車で15分程度離れているため宅急便の送付先を自宅にすると留守となり受け取れませんので、いつも店舗で受け取るように送付先を店舗にしています。寄付振込用紙は届きましたが、寄付金の支払はまだしていません。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年6月10日 | |
回答します。 個人の確定申告の納税地がどこなのか。自宅なのか!店舗なのか! 「ふるさと納税」による特産物の送り先は通常、申告した住所地に送られます。 事情があるならば、直接市町村に問い合わせてください。知人のいうことも もっともですが、市町村が送り先を厳密に規制しているとは思われません。 寄付先の市町村に問い合わせてください。すぐ解決できますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2259 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。