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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 商品棚卸高の消費税(免税から課税)
商品棚卸高の消費税(免税から課税)
                
| No.2260 | 商品棚卸高の消費税(免税から課税) | |
| お名前:あめ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年6月10日 | 
| 法人3期目です。 前期は免税事業者でしたが、今期課税事業者となりました。 その際の商品棚卸高に関する消費税の処理について教えてください。 期首の商品は、仕入れ税額控除の対象とするのでしょうか? 期末の商品については、どうすればよいのでしょうか? 来期も課税事業者です。 よろしくお願いいたします | ||
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| No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年6月10日 | |
| 期首の在庫は免税事業者の期間に仕入れたものですが、その販売は課税事業者の期間に行われるため、仕入税額控除が使えないとなると、消費税の納税上不平等となります。 そのため、免税事業者から課税事業者になった際の期首の在庫は、課税仕入とみなして仕入税額控除の対象となります。 また、期末在庫については、課税事業者の期間に仕入れたものですので当然に仕入税額控除の対象となりますが、今後免税事業者になることがあるとすれば、その時の期末在庫のうちその事業年度中に仕入れたものは仕入税額控除の対象から除かれます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2260 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        