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NPO決算時、仮払消費税が借り受け消費税を上回った差額を租税公課処理
No.2216

NPO決算時、仮払消費税が借り受け消費税を上回った差額を租税公課処理

お名前:ユッチ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年4月20日
NPO決算で仮払消費税が借り受け消費税を上回りその差額を租税公課に計上。
この仕訳は正解ですか?
なんだか意味がわからなくて、それを計上することにより赤字になってしまった。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月21日
課税事業者である場合、仮払消費税と仮受消費税の差額は「未払消費税」ということになります。この「未払消費税」は帳簿上(会計ソフト上)算定された理論的な消費税の納付予定額となります。

なお、これとは別に消費税の納付額は別途算定いたします。

取引の集計の仕方や端数の処理の関係で、帳簿(会計ソフト)で算定された「未払消費税」の額と納付額とには若干の誤差が生じることとなります。

この誤差が、「未払消費税」が納付額を上回る形で生じた場合は「雑収入」で処理をし、逆の場合は「租税公課」で処理をすることとなります。

以上ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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