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役員借入金の一部を代物弁済したい場合
No.2215

役員借入金の一部を代物弁済したい場合

お名前:ゆう カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年4月18日
はじめまして。
役員借入金の一部を代物弁済(会社所有の土地)をしようと考えております。
過去に投稿された質問を拝見しておりましたが分からない点があるため質問させて頂きます。

社長の借入金が多くあり、そのままにしておくと万が一社長が亡くなった場合に全額が相続税の対象になると耳にし手立てを考えております。

#以下便宜上、土地の簿価を500、時価を800、社長借入金を1000とします。

会社所有の土地で借入金の一部を代物弁済しようと考えているのですが、上記の場合の会社側の仕訳を教えてください。
(借入金は出来るだけ多く減らしたいです。)

私の方としましては、

(借方)借入金 800/(貸方)土地 500
/(貸方)土地売却益300

と考えております。
土地を現金で売却したとしてその金額(土地時価800)で借入金の返済をしたと考えているためです。
なので時価分を借入の返済と認識しています。
この認識で大丈夫でしょうか。

また、簿価より時価が低くなっている場合には時価分だけ借入金を減らし、差額は売却損の計上で大丈夫でしょうか?

以上のどちらのケースにしても個人への課税は無いのでしょうか?

ご教授下さいますようどうぞお願い致します。






No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月21日
おっしゃるような現金取引を擬制する仕訳でよいと思いますが、関連当事者との取引となりますので、時価の根拠はきちんとされたらよいかと思います。

個人の税務リスクについても会社の税務リスクにしても、当該土地の時価の算定の曖昧さに起因して発生するものと思われますが、それ以外は特段思い当たる節はありません。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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