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売上計上時期について
No.2190

売上計上時期について

お名前:りくたん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年3月10日
度々お世話になります。

弊社は保険の仲介をしている会社ですが、売上(保険の仲介手数料)の計上について教えて下さい。

例えば、海外旅行保険について1年間の包括契約を仲介し、暫定保険料が10万円だったとします。
暫定保険料は、お客様が保険会社に保険開始日までに支払います。

1年間の契約期間満了後に、実際の海外出張の渡航実績から保険料を計算し、それが6万円分だった場合、4万円は保険会社からお客様へ返戻されます。
仲介した弊社の手数料も、確定した6万円に対してのみ発生します。
また、理論上は、1回も海外出張がなければ、10万円全額が返戻され、手数料は発生しません。

これを踏まえまして以下を教えていただけますでしょうか?
※保険開始日と満期日は、弊社の決算期をまたぐものと考えます。
 例:保険契約 2014年9月1日~2015年8月31日
   会計年度 2014年4月1日~2015年3月31日
 

(1) 10万円の暫定保険料がお客様から保険会社に払われたときに、保険会社から弊社に手数料が入金したとしても、売上としては確定していない(満期時に全額返金する可能性がある)ため、「前受金」として取り扱い、保険契約が成立した2015年3月期には売上として計上しない、理解しておりますが、この理解は正しいでしょうか?
  またこれを正しいとして処理した場合、保険期間満了後、実際の保険料が確定した段階で、顧客に返戻される保険料に伴う手数料を弊社から保険会社に戻しますので、以下のような仕訳を起こし、翌期(2016年3月期)に売上として計上すると考えています。
    前受金   10,000  /  手数料  6,000
                  普通預金 4,000

(2) このような取引について、保険開始時の2015年3月期に売上として10,000円を計上し、翌期の満期時に4,000を売上戻し(返品のイメージ)として取り扱うのは誤りでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月11日
お尋ねの件です。

実現主義の下で、「役務の提供の完了」と「対価の成立」をもって収益計上するという考え方が基本です。
御社の場合の役務の提供の完了が何かということですが、保険契約を仲介するということが役務の提供であるとするなら、仰せの例では2014年9月1日ということになるでしょうが、その時点では対価が成立していないともいえるでしょう。従って(1)の仕訳はありうると考えます。
ただ、対価の成立をそこまで厳密に解さず、ある程度の過去等の経験値で見積で計上し、翌期に売上修正するという考え方も成り立つように思います。税務上は、むしろこの考え方で2014年9月1日に売上金額がある程度合理的に算出できるのであれば売上を計上し、翌期の満期時に売上を修正するという考え方がなじむのかもしれません。

以上、私見ですがご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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