トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 確定申告額が中間納付額を下回る場合の会計処理及び別表処理について
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No.2154 | 確定申告額が中間納付額を下回る場合の会計処理及び別表処理について |
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お名前:りくたん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年2月20日 |
度々お世話になります。 今般、初めて中間納付額>確定申告額となりました。 中間納付額は損金経理としております。 具体的には、以下のような仕訳をしております。 (a) 法人税等 1,000 / 普通預金 1,000 今までは、必ず確定申告額が中間納付額を上回っておりましたので、 確定申告時には、 法人税等 800 / 未払法人税等 800 というような仕訳をしておりました。 今回は、前述の通り中間納付額を下回りますので、 前回までの考え方を踏襲し、 (b) 未収法人税等 700 / 法人税等 700 という仕訳を入れようとしております。 ですが、この状態で別表作成をしていきますと、 既に法人税等を減額し、利益が増えた状態の金額に対し、 更に中間納付額が別表4で加算されてしまい、おかしな感じに なってしまいます。 (a)の仕訳しか入っていない状態で、利益が1,000だった場合、 別表4の[1]に1,000が入り、更に[2]で、中間納付額の1,000が加算され、 2,000に対して税金が計算されます。 この結果算出された税額が300だったと仮定して、 (b)の仕訳を入力し、利益が1,700になったとします。 今度別表4の[1]に1,700が入りますが、未収金として計上した分 を別表のどこに入れればよいのかが分かりません。 その為、1,700に対し、再度中間納付額1,000が加算され、 2,700に対して税額が計算されてしまう状態になってしまっています。 これは、どう仕訳をして、別表に何をどう設定するのが正しいのでしょうか? 度々お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月20日 | |
お尋ねの件です。 中間で1,000支払い、未収法人税700を計上した場合、法人税等は、300になっています。 別表4上、中間納付1,000は、加算し、未収税金計上額700は減算します。 未払法人税等を計上すると、加算しますが、これの逆になり、減算すると考えればいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年2月26日 | |
回答させていただきます。 【当期別表四】 当期純利益 1,700 (加算)損金計上法人税 1,000 (減算)未収法人税認容 700 仮計 2,000 【翌期別表四】 当期純利益 X,XXX (加算)未収法人税取崩し 700 (減算)法人税等中間納付に係る還付金額 700 加算減算の項目名は一例です。なお、翌期の処理は、課税所得に影響を及ぼさない為、記載しなくても差し支えありません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2154 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。