一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > この場合はどうすればいいですかね?

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
大西信彦 税理士
大阪府
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県
内田英雄 税理士
大阪府



この場合はどうすればいいですかね?
No.2047

この場合はどうすればいいですかね?

お名前:利久 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月29日
8月、法人で1年落ち900万円法人の車を買い。先月個人カーも同じ。1年落ち800万円で購入したのですが、8月に購入した法人車ですが。不幸なことに。他車に追突され。廃車となってしまいました。
幸い、相手方の保険で全額カバーされるので。いいのですが。といっても会社の車がないので。個人で買った車を法人に売ろうと考えてます。個人で買った車が嫁が、乗りにくいと不満なので。個人の車を法人に個人の車は新たに買いなおすとします、

このような場合先月購入した同金額で個人から法人へ売却しても問題はないですか?



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月30日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。


厳密に言えば1ヶ月分の資産価値減少部分を加味すべきところですが、1年落ちの中古車で購入後1ヶ月での譲渡であればさほど資産価値は下がっていないと思いますので、購入代価を譲渡対価として差し支えないと考えます。


以上、私見ですが、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月30日
お尋ねの件です。
役員から会社への資産譲渡で、適正な価額(時価)より高く譲渡した場合あるいは安く譲渡した場合には、税務上、問題が生じ得ます。
お尋ねのケースは9月に800万円で取得した役員の車を10月に法人に800万円で売却するということですね。

この800万円が時価として妥当かどうかということですが、私見ではいくら中古車は相場の低減が激しいといっても一月ぐらいの間では800万円を売却時の時価とみなしても差し支えないと思うのですが、一度中古車専門店に査定してもらわれたらどうでしょうか。もし、時価より高いということであれば、その差額は会社が役員に賞与を払ったものと認定される場合があります。

また、会社法上、会社と役員の売買契約は利益相反取引として株主総会または取締役会の承認を得る必要があります。(会社法第356条第1項第2号)

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2047 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋