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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 清算による受取配当
清算による受取配当
                
| No.2019 | 清算による受取配当 | |
| お名前:サンダーV | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月15日 | 
| 教えてください。 この度、連結100%子会社を清算し、剰余金が分配されることになりました。会計は、現金/受取配当金で受けております。税務上は、どのような処理をすればよいのかわかりません。この場合、会計と税務の認識は同じになりますか? | ||
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| No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月15日 | |
| 清算時の仕訳ですが、 現金 / 子会社株式 子会社株式清算損益 / となります。 税務は結論はシンプルなのですが考え方は複雑で、子会社からの分配額についてはみなし配当を考慮する必要があります。 (子会社に欠損がある場合などみなし配当が生じないケースも多いため詳細な計算は省略します) 100%子会社からのみなし配当は全額益金不算入であり、また、子会社株式清算損益も全額益金にも損金にも算入しない(会計上の数値にみなし配当を加味した額となります)ため、会計上計上した清算損益の全額が所得には影響しないという結論になります。 なお、100%子会社が青色欠損金を持っていれば、それは親会社が引き継ぐことが可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月15日 | |
| お尋ねの件です。 子会社の解散による剰余金の分配はみなし配当となります(法人税法24条1項)。 完全子法人株式つまり100%子会社からの配当については、その全額が益金の額に算入されませんので(法人税法23条1項、4項)、申告調整することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2019 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        