一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税、事業税還付

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
高橋敏枝 税理士
東京都
細田幸夫 税理士
東京都



法人税、事業税還付
No.2017

法人税、事業税還付

お名前:ナロンエース カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月14日
教えてください。

この度、決算確定後(総会承認後)に申告に間違いを発覚し申告上、修正しました。その結果、見込納付よりも数千万円申告の金額が少なくなり翌期に還付となりました。還付については、雑収入に会計上処理して別表上減算するべきと思ってはいますが、営業外の金額ご膨らむため避けたいと思います。他に良い処理等なございますか?



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月14日
見込納付額を会計上の未払法人税等に計上されていたのだと思いますが、見込納付が過大で翌期に還付を受けた場合には、法人税等のマイナスに計上します。
そのため、営業外損益には計上されません。

当期に十分な利益が出れば、当期の未払法人税等の計上により法人税等もプラスとなりますが、仮に当期の利益が小さく、最終的な法人税等がマイナスのままとなる可能性もありますが、その場合はマイナスのままとします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月15日
お尋ねの件です。

還付時に
現金預金××/法人税等××
で処理されたらいいでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2017 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋