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役員報酬の期中支給
No.1965

役員報酬の期中支給

お名前:菊川 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月14日
当社は夫婦で雑貨店を運営する株式会社です。夫婦2人が取締役で、夫である私が代表取締役です。2人とも役員報酬を支給していましたが、妻は産休育児で仕事を離れていましたので、長期間無給でした。仕事が手伝えるようになりましたので、妻に給料を支給再開したいと思います。役員報酬は決算開始後3カ月以内に支給決定し、定額支給となっていますが、現在は6カ月経過しています。今から定額支給して問題ないですか?納得できる理由があれば良いと思いますが、駄目でしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月14日
菊川さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度の御質問の場合は、役員報酬の金額の変更が法文上におきまして、それが期の途中でも許容され得る場合を示した法人税法施行令69条第一項のロに明記の、「当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに関するやむを得ない事情」に当たると思います。
 それゆえ貴方の奥様が御社に産休から復職の後、現時点より役員報酬を支給する旨を決議した株主総会議事録を作成され、今期の事業年度が終了するまで同額での支給を続けて頂ければと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月14日
お尋ねの件です。
平成24年4月改訂の国税庁公表の「役員給与に関するQ&A」のQ5で、病気のため職務が執行できない場合の考え方を示しています。
出産も病気に準ずるものと考えればいいでしょう。

すなわち、Q5の回答によると、役員が病気で職務執行できない場合に、役員給与を減額支給、または支給しなくても、臨時改訂事由による改訂と認められます。また、退院後、従前と同様の職務執行が可能となったため、取締役会決議を経て、入院前と同額の給与を支給する改訂も臨時改訂事由による改訂と認められます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1965 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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