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従業員の社宅家賃補助について
No.2018

従業員の社宅家賃補助について

お名前:松下 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月14日
中小企業の経理担当者です。従業員に対して法人が支払いする社宅家賃・家賃補助について法人経費または給与課税か教えて下さい。
①法人契約アパ-トの契約時費用(敷金礼金、仲介手数料等)
②法人契約アパ-トの家賃(半額を本人負担)
③本人契約アパ-トの契約時費用(敷金礼金、仲介手数料等)・・・全額を法人が本人に支払
④本人契約アパ-トの家賃補助・・・半額を法人が本人に支払

以上宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月15日
①、②は給与課税の対象ではありませんが、③、④は給与課税の対象となります。
まず、家賃補助については給与課税の対象外となるケースはありませんので、金額の多寡にかかわらず給与課税となります。
社宅の場合には、一時費用はあくまで会社が社宅を有するための費用であり、入居される方も最初の従業員の方だけとは限らないため、給与課税の対象とはなりません。
また、家賃についても半額をご本人様が負担されるとのことですので給与課税の対象とはなりません。
(ただし、法人契約の社宅と言いながら、従業員の方が自由に住居を決め、形式的に法人契約としている場合には実質的な家賃補助と認定される可能性があります)

なお、給与課税の対象であろうとなかろうと法人経費であることには変わりありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月15日
お尋ねの件です。
まず所得税についてです。
社宅の取り扱いについては、使用者が使用人に無償又は低額の賃貸料で社宅等をたいよする場合に賃貸料相当額とその徴収している賃貸料の額との差額が給与等として源泉徴収の対象となるのが原則です。
また、現金支給する住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は給与として源泉徴収の対象となります。
それを踏まえると①は源泉徴収対象外、②は賃貸料相当額とその徴収している賃貸料の額との差額が給与等とされます。ただし、本人から賃貸料相当額の1/2以上徴収していれば課税されません。
ここで賃貸料相当額は
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
③④の場合には全額が使用人に対して支給する金銭は全額給与として課税扱いされます。

法人税の関係では
①のうち、退去時に返金される金銭は長期預け金等の資産に計上し、それ以外は賃借料等として経費に計上します。また、敷金等で退去時に返金されない部分は税務上の繰延資産で基本的に5年で損金の額に算入されますので申告調整が必要となります。
②は会社負担分は賃借料等の経費になります。従業員負担部分は預り金で処理されるといいです。
③④はいずれも現物給与、給与等の勘定で経費となります。

いずれにしても社宅の件に関しては社宅規定等をきちんと作っておくべきです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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