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簡易課税の修正申告
No.2106

簡易課税の修正申告

お名前:経理担当 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年1月13日
よろしくお願い致します。

売上の計上漏れがありましたので、修正申告書を作成することになりました。

消費税の申告は、簡易課税を選択しており、2種類以上の事業を営んでおります。

既に済ませた申告では、特例計算を適用して「1種類の事業で75%以上」が一番有利でした。

今回の売り上げは第1種事業に該当する関係で、「2種類の事業で75%以上」の計算の方が有利になります。

こちらの計算で修正申告をしてよろしいのでしょうか、それとも当初申告と同じ計算方法でなければいけませんでしょうか。

ご教示頂ければ幸いです。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年1月16日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

なかなかイレギュラーな事例の為回答がなかなかつかないようですので、一部私見も交えることになりますが回答させていただきます。

結論から申し上げますと、有利な方法を用いて差し支えないかと思います。

簡易課税の特例計算には届出等の義務はなく継続要件も特にありませんので、当初申告においては各年度において最も有利な方法を選択適用することとなります。

修正申告において考えてみた場合、売上の計上漏れがあったということは、各事業区分における課税売上の割合も変動することとなり、場合によっては当初申告と同じ特例計算は使いたくても使えなくなることも想定されます。よって、「当初申告と同じ計算方法でなければならない」ということは基本的にはありえないはずです。(私の知る限りそのような規定もありません)

また、ご質問の事例の場合、当初申告においては第1種事業にかかる売上がない状態で、修正申告により初めて第1種事業にかかる売上を計上することとなったかと思います。その場合、「2種類の事業で75%以上」の特例計算を用いたとしても、当初申告にかかる売上にかかるみなし仕入れ率にはなんら影響を及ぼさず、計上漏れをしていた売上を90%のみなし仕入れ率で計算するということになりますので、なんら問題はないものと考えます。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年1月19日
回答します。
売上金の計上漏れが申告後に判明した場合は、所得税及び消費税の修正申告をしなければなりません。
消費税の修正は再度適正に申告をすることになりますので、特例計算も貴殿に有利な方法で「1種類の事業で75%以上」の計算をすることに何ら問題はないと考えます。
ご心配の場合は修正申告を提出する前に所轄の税務署(法人であれば「法人課税第一部門、個人の場合は個人課税第一部門」)に問い合わせてください。に電話でも対応してくれます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2106 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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