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法人税・消費税の中間申告について
No.1974

法人税・消費税の中間申告について

お名前:高田 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年9月19日
こんにちは。
ご指導お願いします。

弊社、3月決算で課税事業所(一般課税)であり、消費税の納税額が400万円以上なので年3回の中間申告(26号様式)をしております。
また、前期は利益も計上できたので11月31日までに法人税の中間申告もしなければなりません。

今期(H26・4月~)も順調に稼働していたのですが、諸事情により7月1日以降、事業が完全にストップし、このまま廃業、解散、清算せざるをえなくなりました。
H26・6月末までは稼働しておりましたので1回目の消費税の中間申告(26号様式)と納付は8月末に済ませましたが、2回目の中間分をどうしようか悩んでおります。
H26・7月1日以降は売上もなく、経費として出ていくばかりだったので大赤字の状態です。また、弊社の1回に納付する中間消費税額は130万円を超えており、金銭的負担も大きいです。

中間消費税、中間法人税ともにH26・4月からの仮決算をすれば中間納付をしなくて済むようになるのは分かっているのですが、後始末の処理が忙しく、出来る状態ではございません。
この場合、消費税は税務署に「第6号様式の事業廃止届出書」を、法人税は税務署、県、市に異動届出書を提出すれば中間申告、中間納付をしなくて済むようにはならないのでしょうか。

宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月22日
お尋ねの件です。

資金繰り等厳しい事情はお察しいたします。
ただ、7月から売上が仮に0円だからといって、会社の場合は即事業廃止にはならないと考えます。
本来でしたら、法人税も消費税も予定ではなく、仮決算をして申告するのがベターでしょうが、事務処理上無理とのこと、そうでしたら、すみやかに、解散、清算、清算結了し、法人税等の所定の届けを提出すべきでしょう。
それまでは、会社としては、一時的に、資金を借り入れることになるでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月23日
 高田さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰るような御状況でいらっしゃるなら、事業年度の中間点で実際の取引額に基づく仮決算をされれば、法人税は前年度申告納税額分に対し、所定の手続による繰戻し還付を受けられ、消費税も本年8月に納められた第1期分の中間申告分の納税額が戻ってくる可能性が高いでしょう。別に御示しの如きまわりくどいことを御考えになられなくても、この後いずれにせよ御社を清算為(な)さる御意向でいらっしゃるなら、法定の期限後ではある平成26年12月以降に法人税並びに消費税共々、期限後申告をされたら如何でしょうか?当然、上述のような還付申告であられれば、過少申告加算税等のペナルティ的な意味合いを持つ税額の類は一切発生致しません。
 当然ながら若干でも税金が戻ってくれば、御社の資金繰りにも寄与するのですから、高田さんの会社におかれましては、件の法人税及び消費税の「期限後申告」をなるべく、早期に行える態勢が整うことを心から願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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