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企業体の消費税について
No.2248

企業体の消費税について

お名前:山内 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年5月27日
 建設工事業を営んでおりますが、今回企業体の現場が終わりました。構成比率 6:4です そこで質問なんですが、
JVの中の労務費があるのですが、自社作業員ともう1社の
構成員の従業員を使っておりました。今まではあくまでも
JVは別会社と考え人工貸と考え消費税を課税にしていたのですが、もう1社の構成員から内々の経費なのでかからないのではと
言われいろいろ調べたのですが大手のJVの取扱もまちまちとの事でした
構成員に説明するためにも、質問させていただきます。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年5月27日
JVは共同企業体ですので、企業体でいったん売上と経費を把握し、当該売上と経費を6対4で按分します。JVは会社でないので、考え方としてはパススルー(そのまま持分の割合で当時会社に帰属するという考え)です。

なお、売上100である場合、いったん貴社で売上を100計上し、40を外注費としてメンバーに払うというわけではありません。あくまで100の売上を6対4で分けるという考えですので、JV売上が100の場合、貴社の売上は60ということになります。

同様に経費もいったん企業体に集約し、それを6対4で按分することになります。

つまり、メンバーの人件費も貴社の人件費もいったんJVの費用として計上し、それを6対4で按分する形となります。

ここで、人件費は不課税取引(消費税かからない取引)なので、JVにいったん不課税取引として集約し、それを(不課税取引として)6対4の割合で貴社とメンバーに振り分けることとなります。

以下は国税庁が出している基本通達ですのでご参照いただければ幸いです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm


ご参考まで失礼いたします。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
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