一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 一時脱退金でひかれた所得税の還付申告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



一時脱退金でひかれた所得税の還付申告
No.2350

一時脱退金でひかれた所得税の還付申告

お名前:りょう カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年10月21日
ご指導よろしくお願いいたします。

私は日本の一般企業を退職して、現在帰国している外国人です。日本企業の勤務期間中に支払っていた厚生年金の脱退一時金の申請をし、支給が決定されました。

そこで、所得税・復興特別所得税として一定の金額が引かれ、還付申告をすればこの金額が還付されると理解しています。脱退一時金は退職所得であることも理解しています。そこで、還付申告をしようと思っているところですが、いくつか疑問があります。

1.
納税代理人は指定しているのですが、できれば手数をかけたくないので自分で還付申告したいと考えています。自分で申告書を作成して所轄税務署に送って申告しても問題ないでしょうか。

2.
退職月:平成25年10月
出国月:平成26年1月
脱退一時金支給決定:平成27年10月

退職した年度の申告をすればよろしいでしょうか。
それか、所得が生じた今年度の申告をすればよろしいでしょうか。
申告書の作成をしてみましたが、退職年度の選択ができませんでしたので、平成26年度の申告をしなければならないと考えました。これで合っているのでしょうか。

3.
現在の状況から見ますと、私は非居住者であると思いますが、申告先は国内の最後の住所の所轄税務署で合っているのでしょうか。

お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年10月27日
ご回答いたします。

1.自分で申告して問題ないです。海外の住所からの申告であっても受け付けてもらえると思われます。ただし、還付の口座を海外の預金口座にすることはできませんし、還付通知の書類のやりとりなども、実務上の問題として海外だと難しいケースもあるでしょうから、納税管理人に事前にお話をしておくことが重要だと思われます。

2.所得が生じた今年度の申告でよろしいです。なお、27年度の申告は28年2月16日~3月15日です。

3.申告先は国内最後の住所の所轄税務署でよろしいかと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2350 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋