トップページ > 知恵袋 > 所得税 > オークション収入の確定申告
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2343 | オークション収入の確定申告 |
|
お名前:ゆりこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年10月4日 |
私はパートで働いており、飽きてしまった人形コレクションの処分にオークションを利用しています。 生活用動産の譲渡は非課税で確定申告の必要はないと言うことは知っていて、人形もそれに当たると思っていました。 過去のオークション履歴を調べてみたら5年以上利用していました。 不安になりいろいろと調べていたら 各年の利用回数は5~10回で、粗利で16~50万程通帳に入金の記録がありました。(領収書がないので購入価額など経費的なものは通帳に残った利用手数料くらいです) 生活用動産となりそうなものでも同じ様な種類のものを出品していると事業とみなされ、実際に税務調査が入り徴税されてしまった体験談(その方は年間300件以上出品でした)が別の相談サイトに載っていて、同じ様なものばかりの私もそうなるのではないか不安です。 出品当時、いずれも自分で遊ぶ用に購入してから何年か経過していて出品物の購入時の領収書はなかったのですが、調べられる限りで価格を見るとほぼ利益はありません。 中にはちょっと高くなったものもありましたが。 ただ、数年続けて譲渡していると雑所得または事業所得扱いにされ、税務署に指摘されたと言う記事や趣味のもは生活用動産として認めてくれなかったネット記事を目にして、もしかしたら自分も調査されるのではないかと思っています。 税務署の方の判断に依るところが大きく、税金を取りたいでしょうから直接税務署に問い合わせをすると生活用動産とは認めてもらえず過去の分は無申告扱いにされてしまいそうで相談できずにいます。 自ら申告した方が税金は少なくなるようですので指摘を受ける前にいっそのこと申告に行った方がいいのでしょうか? また、数年前にコツコツタンス預金をしていたお金を一気に銀行に預けたのですが、これも現金収入として見られてしまうことがあるのでしょうか? ご助言を賜りたく、こちらにご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月7日 | |
ご回答いたします。 お調べいただいた通り、生活用動産でないものの販売を行い、所得が年間20万円以上となった場合は確定申告が必要となります。 所得というのは売上から経費を差し引いたものですので、収入が16万円~50万円である場合、そもそも確定申告の対象とならないのではと思います。 人形の購入原価が不明とのことですが、市販の単価をネット等で調べることできませんでしょうか。そちらで証明すればとりあえず良いかと思います。当該単価を経費(原価)とすることで、所得(売上-経費)が20万円以下であることを証明できればよろしいかと思います。 なお、お電話で税務署に確認する分には、追跡されませんのでお電話で税務署に相談されてはいかがでしょうか。 タンス預金を預金に預け入れた場合は現金収入とはなりませんのでご安心ください。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2343 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。