一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > アパートの建て替え時の仕訳

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



アパートの建て替え時の仕訳
No.2279

アパートの建て替え時の仕訳

お名前:もう カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年7月7日
何点か教えてください。

・立退料の仕訳
新しいアパートの取得価格に含めて、「建物」として計上しないといけないのでしょうか。「雑費」ではいけないのでしょうか。

・消費税
新しい建物(アパート)を取得するために要したお金ということで消費税も加算するようですが、屋外給排水やガス工事、ブロック塀等の「建物付属」「構築物」も個別に消費税を加算して計上しなくてはいけないのでしょうか(見積明細では設計料や諸手続料、付帯工事料、値引き等を計算した総額に消費税を加算するかたちですが)。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年7月13日
まず、立退料ですが、「法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料等の金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する」(法人税基本通達7-3-5)とされておりますので、取得原価に含めることとなります。


消費税ですが、税抜処理であれば特段問題ありませんが、税込処理の場合は個別に消費税を加算していただければと思います。


ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2279 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋