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同居老親等について
No.2272

同居老親等について

お名前:ひろしです カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年6月23日
教えてください。
私は給与所得と不動産所得で毎年確定申告しています。

数年前に同県に住む父が亡くなりました。
それまでは母は父の扶養となっていました。
その後の数年は住民票はそのままで私の家に住んでいて、今年に入って施設のほうに住民票を移しました。

そこでなのですが、

①数年間、住民票はそのままで私の家に住んでいた母は扶養親族となり、同居老親等控除を受けられますか?

②亡くなった年、父の所得が38万円以下の場合は父も扶養親族
になれますか?

③今年からは住民票が施設のほうになるので別居老親等になりますか?

④今になって是正して税務署に怪しまれませんか?

社会保険は別居の場合、仕送り等の証明が必要だそうですが、所得税の扶養は特に資料請求されませんか?

毎月の仕送りはありませんが、多少生活にゆとりがあるので支援しています。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年6月29日
所得税法上、扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

これを元に以下回答します。

① 住民票が別でも扶養している事実があれば大丈夫です。

② こちらも同様です

③ おっしゃる通り、老人ホームの場合は「別居」となります

④ 期限内であれば特に問題ないかと思いますが、住民票が別々であるにも関わらず修正申告ということですので、当然説明が求められると思います。

ご参考まで失礼いたします。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
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