|   | |
|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
|---|---|
|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 退職所得の計算
退職所得の計算
                
| No.2265 | 退職所得の計算 | |
| お名前:たいきょう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年6月16日 | 
| 会社役員を退職時(27年)に、退職金として中退共から200万もらいました。また、同時に、昔から入っていた小規模共済から500万もらえそうです。 そもそも、小規模共済と中退共の同時加入はできないはずですが、昔からなのでその状態になっています。それぞれから退職金を受け取った場合、退職所得の計算は合算して、 (200万+500万)から控除額を引いて、1/2が退職所得となりますか。 | ||
|---|---|---|

| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年6月18日 | |
| レアケースですので最終的に税務署に確認していただきたいのですが、どちらも退職所得を構成するものですので、同一年度にもらう退職金として合算して考慮する必要があると思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2265 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        